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岐阜県岐阜市内の青少年保護育成条例違反 淫行事件は弁護士へ

2018-04-14

岐阜県岐阜市内の青少年保護育成条例違反 淫行事件は弁護士へ

岐阜県岐阜市に住んでいるAさんは、出会い系サイトで知り合ったVさん(14歳)に対し、18歳未満と知りながらわいせつな行為をしました。
Vさんの母親が岐阜県岐阜中警察署に相談したところ、事件が発覚し、Aさんは岐阜県青少年保護育成条例違反として逮捕されました。
取調べでAさんは「合意の上だった」と供述しています。
(2月5日時事通信社の記事を基にしたフィクションです。)

「わいせつな行為」と聞けば「強制わいせつ罪」をイメージする方もいらっしゃると思います。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、暴行脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、又は13歳未満の者にわいせつな行為をした場合に成立します。
つまり、「13歳以上の者に」「合意の上で」わいせつな行為をした場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
ちなみに、強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。

しかし、強制わいせつ罪とは、別の犯罪が成立する可能性があります。
それは、各都道府県で規定されている青少年保護育成条例の違反です。
この条例は、青少年を保護し、健全な育成に寄与することが目的とされており、18歳未満の青少年との淫行や深夜外出等が禁止されています。
キスや付き合う程度ならば「淫行」に当たらないと解されていますが、上記の事案ではAさんは「淫行」したとみなされると思われます。
岐阜県の本条例に違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

以上の通り、青少年にわいせつな行為をしてしまった場合には、合意の有無も重要な問題となります。
また、被害者と知り合った経緯やどちらが誘ったか等も量刑の判断において重要となります。
そこで、事件が起きてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱う弊所の弁護士が事件を詳細に調べ、被疑者・被告人の方の負担を少しでも軽くするよう活動いたします。
岐阜県内の青少年保護育成条例違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県岐阜中警察署までの初回接見料:38,900円)

(大阪府茨木市の下着売買で条例違反)違法な職務質問は弁護士へ

2018-04-13

(大阪府茨木市の下着売買で条例違反)違法な職務質問は弁護士へ

大阪府茨木市の会社員のAさんはSNSで知り合った女子中学生から下着を買い取る約束をしました。
約束の日に女子中学生から下着を買い、帰ろうと一人で歩いていたところを、大阪府茨木警察署の警察官から職務質問されたAさんは、所持品検査の時に動揺してしまいました。
そこで怪しく思った警察官は、Aさんのカバンを奪って所持品検査をしました。
そこで下着が見つかったことで、青少年保護条例違反や窃盗罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

18歳未満の下着の売買

ほとんどの都道府県条例では、18歳未満の者が着用した下着や水着などを買い取り、売却受託、売却あっせん、することを禁止しています。
過去には、女子中高生の着用したものはブルセラなどと呼ばれ、専門店も存在していたほどのようです。
しかし、下着売買が児童売春の入り口になってしまうことが多かったため、現在はほとんど都道府県の青少年保護条例で禁止されています。
罰則は、多くの都道府県で罰金刑が規定されており、大阪府では「30万円以下の罰金」とされています。

職務質問

職務質問は、警察官職務執行法を根拠として行われる行為です。
しかし、警察官だからと言って誰でも呼び止めていいというわけではなく、その条件は細かく規定されています。
犯罪にかかわりのある者だと周囲や本人の状態から合理的に判断できる場合に警察官は質問することが出来るのです。
そして、その職務質問に付随して行われるのが所持品検査や車内検索です。
これらはすべて任意であり、本人の承諾を取らずに無理矢理調べることは許されていません。

過去には、職務質問や所持品検査が違法であったとして、無罪判決となった事例もあります。
今回の事例でも、無理矢理所持品を奪われたことは、違法な所持品検査である可能性が存在します。
違法な取調べや職務質問を受けたのではないかとお悩みの方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回無料の法律相談初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用:36,500円

愛知県田原市の出会い系サイト児童誘引事件で逮捕 冤罪主張に強い弁護士

2018-04-12

愛知県田原市の出会い系サイト児童誘引事件で逮捕 冤罪主張に強い弁護士

愛知県田原市在住のAさん(30代男性)は、とある出会い系サイトを利用した際に、18歳未満の児童に交際を迫ったとして、出会い系サイト規制法違反の疑いで、愛知県田原警察署逮捕された。
Aさんは、今後の事件対応のことが不安になり、また、自分は相手が18歳未満だとは知らなかったと主張したいと考えて、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法の児童誘引罪とは~

出会い系サイト規制法」(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では、出会い系サイトにおいて18歳未満の児童を誘引する行為態様として、以下の5つの行為を禁止しています。

出会い系サイト規制法 6条
「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。」
①「児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。」
②「人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。」
③「対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。」
④「対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」
⑤「前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

上記の1号~4号のいずれかに該当した場合には、「100万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰が科されます。
上記の5号には、罰則規定は置かれていません。
したがって、出会い系サイトにおいて「人や児童を性交等に誘引した場合」と「対償の授受を示して、人や児童を異性交際に誘引した場合」に、刑事処罰の対象となります。

出会い系サイト児童誘引事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、法律違反に当たらないことを示す事情や、相手方が18歳未満であることを知らなかった事情を、裁判官や検察官に対して、弁護士が積極的に主張していくことなどを通じて、不起訴処分獲得や刑罰軽減のために活動していくことになるでしょう。
愛知県田原市出会い系サイト児童誘引事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
愛知県田原警察署初回接見費用:45,460円

淫行で逮捕 身柄解放のために尽力する弁護士【福岡市の刑事事件】

2018-04-11

淫行で逮捕 身柄解放のために尽力する弁護士【福岡市の刑事事件】

福岡市中央区の市役所で働く公務員Aさん(30歳)は、Vさん(17歳)とSNSで知り合い、月に1度ぐらいの頻度で性行為をする目的のもと会うだけの関係で、恋愛感情を持って交際しているつもりはなかった。
あるとき、Vさんの両親が、Vさんの携帯の履歴を見てVさんとAさんの関係に気付き、福岡県中央警察署に通報した。
Aさんは淫行の容疑で逮捕されたが、職場に事件の事が伝わってしまうことを何とか阻止したいと考え、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~淫行で逮捕されたら~

淫行に関する罰則は、青少年健全育成条例や淫行条例に定められていることが多いですが、各都道府県によって内容や罰則が多少異なります。
例えば、愛知県では、愛知県青少年保護育成条例第14条1項で、何人も、青少年(18歳未満)に対して、淫行又はわいせつ行為をしてはならないと定められており、罰則は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
今回のケースのAさんは逮捕されていますが、淫行事件で逮捕された場合、どういった弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。

まず、淫行事件の場合も、通常の刑事事件同様、逮捕後72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
この際、勾留に必要性(証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれなど)が無いことを書面で検察庁や裁判所に訴えかけていくことで、勾留されることを未然に防いだり、勾留された後であれば勾留の決定を取り下げるよう求めていくことができます。
身体拘束が長引けば長引くほど、会社や学校などに事件のことが伝わってしまうリスクは高まり、実生活への影響も大きくなっていきます。

また、淫行を疑われている事件では、こちらは真剣交際のつもりであったり、成人していると思っていたりするのに、淫行として捜査を進められていくこともよくあり、淫行と恋愛の境界線が曖昧な部分や、年齢の認識の有無による部分があります。
そのため、捜査を受ける中で、出来るだけ早い段階から「相手とは恋愛のつもりだった」「18歳未満とは聞いていなかった」などと、反論の余地が考えられる場合は、自身の正当性を主張することが有効です。

上記の様な活動を有効的に行うことは、法律の専門家である弁護士でなければなかなか難しいため、出来るだけ早く刑事事件に精通した弁護士に相談し弁護活動をしてもらうことが、被疑者・被告人の利益を守るためには大切です。
淫行の疑いをかけられてお悩みの方、またはご家族が淫行逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県中央警察署の初回接見費用 35,000円

13歳未満への強制性交等罪で逮捕 示談交渉なら刑事専門弁護士へ

2018-04-10

13歳未満への強制性交等罪で逮捕 示談交渉なら刑事専門弁護士へ

Aは、SNSで知り合った12歳のVと、東京都大田区のホテルで口腔性交をした。
Vとの行為はVの合意の下で行ったものであったが、警視庁大森警察署は、Aを強制性交等罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、示談等を求め、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~強姦罪から強制性交等罪へ~

本件でAは、強制性交等罪の容疑によって逮捕されています。
強制性交等罪とは、2017年の刑法改正によって改められた犯罪です。
この刑法改正によって主に性犯罪・淫行に分類される条文に大きな変更が生じました。
その一つが177条の「強姦罪」の「強制性交等罪」への変更です。
改正によって、旧強姦罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」という強制性交等罪に改められました。
本改正により、通常の性交のみならず、肛門や口腔による性交も強制性交等罪として本条の処罰対象となるに至ったのです。
なお、旧強姦罪でも強制性交等罪でも、13歳未満の者(旧強姦罪では女子)に対する性行為は、たとえ本人が同意していたとしても、犯罪が成立することになっています。
そのため、今回のAには強制性交等罪が成立することになるのです。

また、2017年改正は同時に、性犯罪や淫行に関する規定の法定刑の引き上げ及び非親告罪化も定めています。
刑事事件の弁護活動との関係では、特に後者は大きな意味を持ちます。
親告罪とは、検察官が起訴する条件として告訴権者の告訴を必要とする犯罪をいいます。
したがって、親告罪においては、告訴が取り下げられれば起訴を回避することができます。
しかし、上述のように強制性交等罪などは非親告罪となったため、告訴の取り下げのみによって必ず起訴を回避できるとは限りません。
このことにより不起訴等を得るには、より専門的な示談活動が求められるようになったといえます。
この点において強みを発揮するのが、示談交渉に長けた刑事事件を専門に扱う弁護士です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等罪を含む淫行・援交事件の示談を数多く扱って来た経験を持つ法律事務所です。
強制性交等事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
初回接見サービス等、弊所の刑事事件専門の弁護士によるサービスをご案内いたします。
警視庁大森警察署までの初回接見費用:38,300円

(東京都多摩市)風俗店の児童福祉法違反で逮捕 淫行事件対応の刑事弁護士

2018-04-09

(東京都多摩市)風俗店の児童福祉法違反で逮捕 淫行事件対応の刑事弁護士

東京都多摩市で風俗店を経営していたAさんは当時17歳の少女を18歳未満とは知らずに働かせ、客に性的サービスをさせていました。
ある日、Aさんの店に警視庁多摩中央警察署の捜査が入り、児童福祉法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

児童福祉法

児童福祉法では、満18歳に満たない者が児童と規定されており、34条1項で「児童に淫行させる行為」が禁止されています。
この規定に違反すると「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科する」とされています。
また、児童福祉法は児童の福祉の保障のために、児童福祉施設やその職員についてなど様々なことが規定されている法律です。
児童福祉法の目的が犯罪者の矯正ではなく、児童の福祉の実現なのでほとんどが非親告罪となっており、告訴がなくても起訴される可能性があります。

淫行させる行為

児童福祉法では児童に淫行「させる」行為について規定されています。
淫行を「した」場合には各都道府県の青少年保護条例(いわゆる淫行条例)違反となる可能性が高いです。
しかし児童に対して影響力の強い、例えば教師のような立場の人間が行った淫行は児童福祉法違反で処罰されることもあります。
過去には個人的に教師が生徒に自慰行為をさせた事例が淫行「させる」行為とされ児童福祉法違反となった例もあります。

今回のケースのように児童を性風俗店で働かせていたような場合、18歳未満だとは知らなかったという弁解は基本的に通用しません。
身分確認などで相当の注意を払っており、知らなかったことについて過失がないことを証明できれば罰則が適用されないこともありますが、証明が認められた例はほとんどないようです。
だからこそ刑事事件専門児童福祉法にも対応可能な弁護士に相談することをお勧めします。
初回接見無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用 37,200円

大阪市北区で逮捕されたら弁護士へ!児童と性交で強制性交等事件

2018-04-08

大阪市北区で逮捕されたら弁護士へ!児童と性交で強制性交等事件

大阪市北区で働くAさんは、SNSで知り合った中学生の少女とホテルで性交を行いました。
その後、少女が補導されたことで今回のAさんの行為が発覚したのですが、少女が当時13歳未満であったため、Aさんは強制性交罪の疑いで、大阪府大淀警察署逮捕されました。
そこで、Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

強制性交等罪

強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下性交等)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定されています。
強制性交等罪は、平成29年7月に刑法の一部が改正されたことで、旧強姦罪に代わって新設された犯罪です。
名称が強制性交等罪に変更されただけでなく、男性も被害者になるようになり、懲役刑が旧強姦罪の3年以上から、5年以上に厳罰化されました。
さらに、強制性交等罪は、非親告罪化されたことにより、告訴がなくても起訴されるようになりました。

性交同意年齢

日本では、13歳未満に対する性交等は、相手の同意の有無や暴行、脅迫を用いたかどうかにかかわらず、強制性交等罪となると規定されています。
13歳未満の者は、性交がどういう行為であるかを正しく理解することが出来ておらず、判断能力が未熟だと考えられているからです。
同様に、強制わいせつ罪についても13歳未満の者に対してわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪となります。
行為時に「13歳未満であると知らなかった時」はこの限りではありませんが、「13歳未満かもしれない」と少しでも感じていたのであれば、強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われ得ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、13歳未満の児童との性交等により、強制性交等罪の容疑がかかってしまったという方のご相談やご依頼にも対応しています。
逮捕されてしまってからの弁護活動は、早いスタートを切る方が効果的です。
弊所弁護士によるサービスのご予約やお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
大阪府大淀警察署までの初回接見費用 34,700円

横浜市の刑事事件で逮捕~青少年保護育成条例違反なら弁護士へ

2018-04-07

横浜市の刑事事件で逮捕~青少年保護育成条例違反なら弁護士へ

横浜市泉区の中学校で部活のコーチをしていたAさんは、部員にわいせつな行為をしたとして、神奈川県泉警察署に、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、逮捕されてしまいました。
(事例は平成30年3月2日産経ニュース掲載の記事を基にしたフィクションです。)

≪神奈川県青少年保護育成条例≫

神奈川県青少年保護育成条例では、青少年の健全育成を図ることを目的とした条例です。
神奈川件青少年保護育成条例では「青少年」について、乳幼児も含めた18歳未満(既婚者を除く)としており、青少年から着用済みの下着の買受等の禁止(30万円以下の罰金)や、事例のケースのように青少年に対してみだらな性行為やわいせつ行為をした場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑を定めています。

神奈川県青少年保護育成条例違反では、態様よっては在宅捜査ではなく逮捕されているケースもあります。
在宅捜査となった場合でも警察署では取り調べや関係先の家宅捜索を行うことが考えられます。
どちらにせよ、神奈川県青少年保護育成条例違反について身に覚えがない等といった場合は、刑事事件専門の弁護士にご相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所で、各都道府県で定められている青少年保護育成条例についても知識が豊富な弁護士が揃っております。
依頼者様から丁寧に事情をお伺いし、適切なアドバイスを致し、客観的な証言、証拠を収集する等して警察・検察・裁判所に対してその旨を主張することで、依頼者様の利益を守るよう尽力いたします。
今回の事例のような青少年育成条例違反の事実に争いがない場合でも、処分が軽くなるよう迅速な弁護活動を行います。
青少年育成条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
神奈川県泉警察署 初回接見費用:3万6500円

大阪府高槻市で援助交際斡旋事件 売春防止法違反事件対応の弁護士

2018-04-06

大阪府高槻市で援助交際斡旋事件 売春防止法違反事件対応の弁護士

Aさんは、大阪府高槻市で、知人女性に対して援助交際の相手を紹介して紹介手数料をもらうという行為を繰り返していました。
すると、ある日、大阪府高槻警察署から売春防止法違反の疑いで取調べを受けるよう連絡が来ました。
不安になったAさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです。)

援助交際

援助交際は、相手に対価を払って性的関係を持つことを言い、もともとは売春の隠語とされていた言葉が一般化しました。
「円光」「ウリ」「サポ」などの隠語で表現されることもあり、18歳未満の者から主婦に至るまで幅広い世代で援助交際が行われています。
基本的に、相手方が成人していれば当事者が罪に問われることは少ないですが、18歳未満の援助交際相手をネットで募集すれば、出会い系サイト規制法違反となる可能性があります。
まや、実際に相手と会って性的関係を持つと、児童買春、児童ポルノ処罰法や淫行条例に違反する可能性が高いです。
さらに、その援助交際の相手が13歳未満ならば、強制性交等罪、強制わいせつ罪が相手の同意の有無にかかわらず適用されます。

売春防止法

売春をした当事者に対する罰則規定はありません。
売春防止法は、売春をしていた女性を保護するために制定されたものだからです。
この売春防止法で罰則が規定されているのは、売春の勧誘、周旋、場所の提供、管理売春など、売春を助長する行為です。

今回のケースでは、Aさんの援助交際を斡旋する行為が、売春の周旋に当たるとされて売春防止法6条に違反する疑いがあります。
売春防止法6条では売春の周旋をした者は「2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」と規定されています。

援助交際が罪にならない場合もありますが、トラブルや犯罪になってしまうケースも非常に多いです。
援助交際の後で警察から連絡を受けた方や、売春防止法違反で捜査されている方は、早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした売春防止法違反事件にも対応を行います。
初回接見無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120ー631ー881までお気軽にお電話下さい。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

名古屋市の援助交際事件 児童買春事件対応の刑事専門弁護士

2018-04-05

名古屋市の援助交際事件 児童買春事件対応の刑事専門弁護士

会社員のAさんは、ネットで知り合った少女とお金を払う約束をして、名古屋市千種区のホテルで性的関係を持ちました。
しかし、ある日突然、突然愛知県千種警察署の警察官がAさん宅を訪れました。
援助交際の件で話が聞きたいから署まで来て欲しい」と言われたAさんは、児童買春の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです)

【援助交際で問われる刑事責任とは?】

金銭等の対価を目的として、交際相手を募り、性行為などを行う売春の一種を「援助交際」と言いますが、18歳未満の少女が行っている場合が少なくありません。
お金を払って、18歳未満の者と性行為等を行った場合には、どのような犯罪が成立することになるのでしょうか。

まず、18未満の者を相手として援助交際をした場合、児童買春罪児童買春・児童ポルノ処罰法違反)に問われる可能性があります。
児童買春・児童ポルノ処罰法4条では、児童買春を禁止し、違反者には5年以下の懲役または300万円以下の罰金が処される旨を規定しています。
また、援助交際の相手が13歳未満であった場合、援助交際で相手の合意があったとしても、強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
性交・肛門性交・口腔性交をした場合には、強制性交等罪として5年以上の有期懲役に、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪で6月以上10年以下の懲役となることがあります。

このような援助交際が発覚する経緯としては、援助交際をしている児童側が、急に金遣いが荒くなったり、周囲に話してしまったりして、児童の両親・教師などが気付き、警察に相談するケースが見られます。
警察の捜査によって、過去の援助交際も発覚し、芋ずる式で逮捕される…ということもあるでしょう。
援助交際で逮捕されてしまったら、周囲にそのことがバレるのではと不安になってしまうかもしれません。
一刻も早く釈放されるためには、早期に刑事事件専門の弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを客観的証拠に基づいて主張し、早期に釈放するよう関係機関に働きかけます。
また、被害者との示談を成立させることも早期釈放や処分結果に大きく影響します。
相手が18歳未満であれば、示談交渉の相手は保護者ということになりますので、保護者の感情にも配慮し、弁護士を通じて示談交渉を行うのがベターでしょう。

名古屋市援助交際事件でお困りの方、児童買春に詳しい弁護士をお探しの方は、刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問合せ下さい。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:36,200円

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