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【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行事件の捜査機関の動き

2024-04-01

【報道解説】青少年わいせつ事件で逮捕 淫行事件の捜査機関の動き

宮城県仙台市青少年わいせつ事件を例に、淫行の刑事事件に関する捜査機関による逮捕が行われる動き等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県警少年課と兵庫県網干警察署は、女子高生にみだらな行為をしたとして、令和4年12月13日に、宮城県青少年健全育成条例違反の疑いで、宮城県仙台市青葉区在住の男性(28歳、無職)を逮捕した。
逮捕容疑は、8月7日夜から8日朝にかけて、宮城県仙台市青葉区内のビジネスホテルで、出会い系アプリで知り合った兵庫県姫路市に住む女子生徒(17歳、高校2年生)に、みだらな行為をした疑い。
男性は、警察の取調べに対して、「知りません」と容疑を否認している。
網干警察署によると、8月10日に女子生徒の両親から行方不明の届出があり、同日中に仙台市内で保護した。
(令和4年12月13日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【青少年わいせつ事件の刑事処罰】

18歳未満児童とのわいせつ行為があった場合には、相手方児童とのわいせつ行為の同意があった場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
彼氏彼女の関係にあるような、真摯な恋愛関係が存在する事情があれば、「青少年健全育成条例違反」には当たらないと判断されますが、上記の事例のような「出会い系アプリで知り合った関係」や「ネットで知り合った関係」であれば、真摯な恋愛関係は認められない傾向にあります。

青少年へのわいせつ行為により、「青少年健全育成条例」に違反した場合の、刑事処罰の法定刑は、各都道府県の条例規定に応じて、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

【警察取調べや逮捕が行われる管轄場所】

刑事事件の多くは、被害者が最寄りの警察署に被害届を出すところから、刑事捜査活動が始まります。
被害者側の住所地の最寄りの警察署が犯罪捜査を開始した場合には、加害者側の住所や事件地が遠方であっても、遠方の警察署に取調べの呼び出しを受けたり、遠方の警察署で逮捕されたり、ということが起こります。

遠方の警察署から、取調べの呼び出しを受けた場合には、まずは取調べに行く前に、自分の住所近くにある弁護士事務所に法律相談をして、警察取調べの供述対応や弁護活動のアドバイスを受けることが重要となります。
他方で、遠方の警察署逮捕された場合には、警察署に近い弁護士事務所に、弁護士接見弁護士面会)の依頼をして、警察署の留置場内で弁護士と法律相談することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、名古屋や関東方面、関西方面に加えて、札幌、仙台、福岡などにも弁護士事務所がございます。
遠方の警察署が管轄となる刑事事件が発生した場合には、まずは、どの地域の弁護士事務所で対応したほうがいいのか、という相談も含めて、ご相談のお電話をいただければ、弁護士との無料相談のご案内を差し上げます。

まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

青少年とのわいせつ淫行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】ネット掲示板で児童ポルノの公開をほう助 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

2024-03-24

【報道解説】ネット掲示板で児童ポルノの公開をほう助 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

ネット掲示板にて児童ポルノの公開の場を提供したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反幇助)などの疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

児童ポルノの閲覧に必要なパスワードを他人が公開する際に、自身が運営するインターネット上の掲示板を利用させたとして、京都府警少年課と上京署は16日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助と、わいせつ電磁的記録媒体陳列ほう助の疑いで、横浜市の建材会社役員の男(39)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年6月~今年1月、京都市山科区のアルバイト男性(51)ら5人が動画共有サービスに児童ポルノなどのわいせつ動画6点を投稿した際、自身のネット掲示板に閲覧用パスワードを5回掲載させ、わいせつ動画を不特定多数に公開する行為を助けた(幇助した)疑い。
男は『投稿者がどういう理由で掲示板を使っていたか知らない』などと容疑を否認しているという。
府警によると、男が運営する五つの掲示板には、わいせつ動画の閲覧に必要なパスワードが計約13万件公開され、1日に約5千回のアクセスがあった。」

(令和4年11月16日に京都新聞で配信された報道より引用)

【実際に児童ポルノを投稿していなくても罪に問われることがある】

18歳未満児童性交している様子や、性器を強調して露出させた児童を撮影した画像や動画のデータは「児童ポルノ」に当たることになります(「児童ポルノ」の法律上の定義は、児童買春・児童ポルノ規制法2条3項に規定されています)。
そして、児童ポルノに当たる画像や動画をインターネット上のサーバーに投稿して不特定多数の人が閲覧できるようにする行為は児童ポルノを「公然と陳列した」として児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反する行為と考えられます。
児童買春・児童ポルノ禁止法7条6項に違反すると、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられる可能性があります。

このように実際に児童ポルノを公然と陳列した人のことを「正犯」と言いますが、正犯による犯罪行為を手助けした人のことを「幇助犯(ほうじょはん)」と言います。
今回取り上げた報道では、「児童買春・児童ポルノ禁止法違反ほう助」の疑いで男性が逮捕されています。

これは、正犯がパスワードが必要な動画共有サービスに児童ポルノに当たる動画をアップロードした際に、自分が運営する掲示板児童ポルノの動画を閲覧するためのパスワードを掲載させる行為は、児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けする行為であると捜査機関が判断したために逮捕されたのだと考えられます。
このように児童ポルノを公然と陳列する行為を手助けした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられるか、あるいはその両方が科せられるという正犯の刑を減刑したものが科されれることになります(刑法63条)。

【児童ポルノについて警察の捜査を受けてお困りの方は】

児童ポルノに関して警察から捜査の対象になっているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
実際に児童ポルノ製造や提供、公然と陳列したりしていない場合でも、自分が知らないうちにこうした行為を幇助していたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪の幇助犯として警察の捜査の対象になる可能性があります。
幇助犯として処罰されるためには、実際に正犯児童ポルノ製造や提供、公然と陳列するなどの犯罪行為を行っていることを認識したうえで、自分の行為がこうした正犯の犯罪行為を手助け(幇助)するものであるということを認識している必要があります。

このような幇助の意思がない場合には、幇助犯として処罰されることはないのですが、取調べにおいては、取調べのプロである警察から「本当はわかっていただんだろう」と幇助の意思があったことを決めつけられるような取調べがなされる可能性があります。
実際には幇助の意思がないのに、幇助の意思があったかのような調書が作成されてしまうと、本来であれば処罰されるはずがないのに、刑事罰が科されてしまう危険性がありますので、このような冤罪の危険を回避するためにも、取調べ前に弁護士に相談して、警察での取調べのアドバイスを得ておくことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
警察から児童ポルノに関する件で捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】中学校教師が教え子と性交 児童福祉法違反で逮捕

2024-03-16

【事例解説】中学校教師が教え子と性交 児童福祉法違反で逮捕

中学校教師教え子の生徒と性交したとして、児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「私立中学校で教師をしているAさんは、テニス部の顧問を担当しています。
Aさんは、テニス部の部員である15歳のVさんから、日頃から、進路や学校生活上の悩み相談を受けていました。
相談を重ねていくうちに、AさんとVさんに好意を持つようになり、学校内で性交をするようになりました。
Vさんが学校の先生と性交をしていることに気が付いたVさんの両親が警察に被害届を提出したことをきっかけに、Aさんは児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【18歳未満の児童と性交をするとどのような罪に問われる?】

18歳未満児童性交をすると犯罪になるということは多くの方が認識していることかと思いますが、18歳未満児童性交をしたといっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なります。

例えば、17歳の女子高校生と性交をしたという場合で考えてみますと、女子高校生の同意のもと性交を行った場合は、各都道府県が定める青少年保護育成条例違反となるでしょう。
青少年保護育成条例違反の場合は、各地の条例によって法定刑に差がありますが、東京都の場合は、東京都青少年保護育成条例24条の3によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

そして、そのような性行為を行う同意がなく、女子高校生の同意の無い状態で性交にいたった場合には、刑法177条の不同意性交等罪が成立することになると考えられます。
不同意性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑と非常に重いものです。

さらに、被害者である児童性交の対価として現金等を渡していた場合には、その関係は児童買春に該当するため、児童買春・児童ポルノ規制法4条によって5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

このほかにも、性交の相手となった18歳未満児童との間に特別な人的な関係があることで成立する犯罪もあります。
例えば、被害者が加害者男性の実の娘、あるいは義理の娘である場合など、18歳未満児童を現に監護する者が、その影響力に乗じて性交をした場合には、刑法179条2項の監護者性交等罪が成立する可能性があります。
監護者性交等罪の法定刑は、不同意性交等罪の場合と同じで、5年以上の有期拘禁刑です。

それでは、事例のAさんのように学校の先生が、現在教えている学校の生徒と性交をした場合にはどのような犯罪が成立することになるのでしょうか。

【「児童に淫行をさせる行為」とは?】

教師と生徒や、クラブのコーチと教え子、雇用主と従業員のように、性交の相手となった18歳未満児童との間の師弟関係やある種の上下関係があることを利用して性交をした場合は、児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たる可能性があります。

ここでいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を意味しています。
また、「させる行為」とは児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童淫行をなすことを助長し促進する行為を意味していて、児童が犯人外の第三者と淫行をした場合のほかにも、児童が犯人自身と淫行をした場合も含まれます。

児童淫行をさせる行為をした場合、児童福祉法60条1項によって、10年以下の懲役若しくは300百万円以下の罰金が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【18歳未満の児童と性行為をしたことで警察の捜査を受けてお困りの方は】

18歳未満児童性行為をした疑いで警察の捜査を受けている方で、今後の対応についてお悩みの方は、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
これまで説明した通り、「18歳未満児童性行為をした」と一言で言っても、具体的な事実関係によって、問われる可能性がある犯罪は異なりますので、弁護士に相談して、自分がどのような罪に問われる可能性があるのか説明を受けられるのが良いでしょう。

また、弁護士に相談することで、今後事件がどのような手続きで進んでいくのか、弁護士刑事弁護活動を依頼することのメリットなどについてアドバイスを貰うことができますので、ご自身が今後どのような対応を取ればよいのかということについて見通しを立てることができるようになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満児童性行為をしたことで児童福祉法違反などの性犯罪の疑いで刑事事件化してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

東京・八王子の児童買春で逮捕 刑事事件専門弁護士に依頼して早期釈放を目指す

2024-03-08

東京・八王子の児童買春で逮捕 刑事事件専門弁護士に依頼して早期釈放を目指す

児童買春罪の疑いで逮捕された場合における身柄解放を中心とした刑事手続弁護士に必要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都八王子市在住のAさん(30代男性)は、インターネット上のチャットツールで知り合った16歳女性に対して援助交際の申し出をし、実際に会ってホテルでわいせつ行為をして、報酬の現金を手渡しました。
後日、警視庁八王子警察署の警察官が、Aさんの自宅に家宅捜索に来て、Aさんのスマホとパソコンが押収され、Aさんは児童買春罪の容疑で逮捕されました。
逮捕から2日後、裁判所がAさんに対する勾留を決定し、逮捕に引き続き10日間の身柄拘束が続くことになりました。
勾留が決定した段階で、Aさんは、国選弁護人を選任したものの、国選弁護人は最初に一度接見に来て以来、ほとんどAさんの接見に来てくることがなくなりました。
Aさんは、同居する両親が面会に来てくれた際、国選弁護人接見に来てくれない悩みを訴え、刑事事件に強い弁護士を雇ってくれないかと両親に依頼しました。
Aさんの両親は、Aさんを一日でも早く身柄解放してもらえるよう、被害者との示談等に積極的に動いてくれる、刑事事件に経験豊富な弁護士を探し始めることにしました。
(弊所に寄せられた法律相談等を参考に、事実を一部創作および変更したフィクションです。)

【逮捕事件で身柄解放されるタイミングとは】

児童買春事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのパターンが考えられます。

逮捕後の釈放
刑事犯罪を起こして逮捕された後には、まずは警察署の留置場に身柄が置かれて、48時間以内に検察官のもとに送致されます。
そして、検察送致されてから24時間以内(逮捕後の72時間以内)に、検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。

早期釈放を実現するためには、逮捕後の72時間以内に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士を選任することが重要です。
弁護士の側より、検察官・裁判官に対して意見書等を提出して、仕事や学校の関係で釈放すべき事情があることや、家族が被疑者の身柄を管理監督できる事情などを積極的に主張することにより、早期釈放に向けて弁護士が尽力いたします。

勾留後の釈放
逮捕されてから2、3日後に、勾留決定が出れば、そこから原則10日間(勾留延長されれば最大20日間)の勾留の後に、事件の起訴不起訴を決める判断がなされます。
勾留期間中に、弁護士の側より、勾留決定を取り消して身柄解放すべき事情がある旨の「準抗告」の申し立てを行うことで、これが認容されれば、身柄解放が実現されるケースがあります。

起訴後の保釈
もし事件を起訴するという判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きを行うためには、弁護士のアドバイスのもとで保釈申請を行い、身元引受人を指定し、保釈申請が裁判所に認容されて、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役刑判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、判決で受けた執行猶予の期間中を、新たに刑事犯罪を起こすことなく平穏に経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

刑務所に入るという懲役刑の実刑判決を避けて、より少ない期間の執行猶予付き判決を受けるためには、被害者側との示談を成立させるとともに、刑事裁判において弁護士とともに、刑罰軽減のための説得的な主張立証の弁護活動を行っていくことが重要となります。

【児童買春罪の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、わいせつ行為をして、対価を支払った場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
児童買春事件が、被害者児童の保護者による通報や、被害者児童の補導などにより、警察に発覚した場合には、突然に警察官が自宅の家宅捜索に来て、連絡用のスマホやパソコンが押収されて、警察署で取調べを受け、その場で逮捕される可能性も考えられます。

まずは、児童買春逮捕事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
児童買春逮捕事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】京都市左京区の写真スタジオの女性盗撮事件で逮捕

2024-02-28

【報道解説】京都市左京区の写真スタジオの女性盗撮事件で逮捕

性的姿態撮影等処罰法違反児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

自身が経営していた写真スタジオで、客の女性を盗撮するなどして逮捕起訴された男性が、女子高校生にわいせつな行為をしたうえ、その様子を小型カメラなどで盗撮するなどした疑いで、再逮捕された。
京都市左京区で、写真スタジオを経営していた男性(41歳)は、昨年5月から9月にかけて、SNSで知り合った京都市北区に住む女子高校生が18歳未満であることを知りながら、京都市内のホテルで複数回わいせつな行為をしたうえ、その様子を小型カメラなどで盗撮し、保存した疑いがもたれている。
男性は、自身が経営していた写真スタジオで、成人式の前撮りで訪れた女性客の着替えを盗撮したなどとして、先月逮捕され、その後、起訴されている。
押収したハードディスクには他にも約数十人の女性が映った盗撮動画などが含まれていて、京都府下京警察署は、男性が、その一部をネットで販売し、少なくとも数十万円の利益を得ていたとみて、さらに調べを進めている。
(令和6年2月13日に配信された「読売テレビNEW」より抜粋)

【性的姿態撮影等処罰法違反と、児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰】

令和5年7月に、性的姿態撮影等処罰法が新しく施行されたことにより、盗撮行為は「性的姿態等撮影罪」に当たるとして、取り締まられるようになりました。
これ以前の盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例により、取り締まられていました。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。

他方で、盗撮行為の被害者が、18歳未満児童だった場合には、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
1つの行為で2つの法律に違反するような場合には、より法定刑が重いほうの罪により刑罰を受けるとされています。

【警察による犯罪捜査活動のきっかけ】

警察などの捜査機関が、犯罪の捜査活動を始めるきっかけとなる事情として、「通報」「被害届」「告訴」「告発」「自首」「検視」「職務質問」「所持品検査」などが挙げられます。

通報」とは、110番に電話するなどして、犯罪事実の発生を警察に伝えることをいいます。
被害届」とは、犯罪に巻き込まれたことによる被害状況を警察に申告する書類です。

告訴」とは、犯罪の被害者など告訴する権利を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告発」とは、被害者などの告訴権者でない第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その捜査と訴追を求める意思表示をいいます。
告訴告発は、正式に受理されれば捜査機関による捜査の開始が義務付けられることになりますが、被害届に比べて、受理されるためのハードルは高くなっています。

自首」とは、犯罪を起こした者が、そのことが発覚する前に、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告することをいいます。
検視」とは、変死の疑いのある遺体の状態や周囲の状況を検分し、犯罪性の有無を確かめる処分をいいます。

職務質問」とは、警察官が、挙動不審な行動等により何らかの犯罪を犯した疑いのある者等を停止させて、質問することです。
職務質問の際には、警察官によって、質問される者の所持品検査が行われる場合があります。

【女性盗撮事件でお困りの方は】

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都市左京区盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】愛知県で未成年少女に淫らな行為をして青少年育成条例違反で逮捕

2024-02-20

【報道解説】愛知県で未成年少女に淫らな行為をして青少年育成条例違反で逮捕

SNSで知り合った15歳の未成年少女淫らな行為をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

愛知県一宮市の職員の男がSNSで知り合った15歳の少女にみだらな行為をしたとして逮捕されました。
逮捕されたのは、一宮市博物館管理課の課長補佐・A容疑者45歳です。
愛知県警によりますと、A容疑者は去年11月、名古屋市西区のレンタルルームで15歳の少女にみだらな行為をした愛知県青少年保護育成条例違反の疑いが持たれています。
A容疑者は、この2日ほど前にSNSを通じて少女と知り合い、ダイレクトメールで連絡を取り合っていました。
取り調べに対して、A容疑者は『年齢について聞いた覚えがなく、行為についてははっきり覚えていない』と容疑を否認しています。
警察は動機や余罪について調べを進める方針です。
(令和5年1月12日にCBCテレビで配信された報道より一部匿名にして引用)

【愛知県の場合の未成年少女に対する淫行の罪】

愛知県青少年保護育成条例14条1項では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない」と規定して、18歳未満の者である青少年に対して淫行をはたらくことを禁止しています。
この規定に違反して、18歳未満青少年に該当する15歳の少女に淫行をしてしまうと、愛知県青少年保護育成条例29条1項によって、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【未成年少女の年齢を知らなかった場合】

取り上げた報道によると、逮捕されたAさんは、15歳の未成年少女の年齢については「聞いた覚えがない」と供述しているようです。
もし、淫らな行為をするときに少女の年齢が15歳であるということを単に知らなかった場合、処罰を免れることが出来るのでしょうか。
結論としては、単に年齢を知らなかったという場合は処罰を免れることはできません。
というのも、愛知県青少年保護育成条例29条8項本文が、愛知県青少年保護育成条例14条1項に違反して青少年淫らな行為をした者は、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として」、同条例29条1項による処罰を免れるということができないと規定しているからです。

ただ、愛知県青少年保護育成条例29条8項には本文の後に但書として続きがあり、「ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。」と規定しています。
これは、淫らな行為をするにあたって相手の年齢が18歳未満であるかどうかを確認・調査したが、相手が年齢を偽るなどして18歳未満であるということを認識することができなかった場合には、18歳未満青少年淫らな行為をしても例外的に処罰の対象にしないということを規定しています。

愛知県青少年保護育成条例29条8項但書によって処罰を免れるかは事件ごとの具体的な状況によって異なってきます。
そのときの事件の具体的事実関係の状況下において通常可能な確認・調査をし尽くしたにも関わらず、相手の年齢が18歳未満であるということが分からなかったのであれば、愛知県青少年保護育成条例29条8項但書によって処罰対象にならないと言えるでしょう。

取り上げた報道によると、Aさんは相手の年齢について「聞いた覚えがない」と供述しているようですが、相手の年齢を口頭で確認するというのは年齢の確認・調査方法として初歩的なものと考えられます。
そのため、相手の年齢について「聞いた覚えがない」という供述は初歩的な確認・調査もしていないことから、そもそも相手の年齢を確認・調査しなかったという事実の認定に用いられる証拠になる可能性があるかもしれません。

【青少年保護育成条例違反でお困りの方は】

このように18歳未満青少年淫らな行為を働いた場合は、相手の年齢を18歳未満であるという認識があったのか、相手の年齢を確認・調査したのかといったについて、警察の取り調べで供述を求められることになります。
このような警察の取り調べでの対応については、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

多くの人にとって、警察署の取調室に行って警察官に対して供述するというのは初めての経験で戸惑うことが多いかと思います。
そのため、緊張や警察官の誘導に乗せられて事実と異なる供述をしないためには、弁護士に相談して取り調べについてアドバイスを得ておくことが有益となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
18歳未満青少年淫らな行為をしたとして青少年保護育成条例違反で警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】外国人教師が生徒に対する淫行で不同意わいせつ罪で逮捕

2024-02-12

【報道解説】外国人教師が生徒に対する淫行で不同意わいせつ罪で逮捕

教え子である女子高校生に対してわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪の疑いで外国人男性教師逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「英会話塾を経営するアメリカ国籍の男が教え子の女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。
準強制わいせつの疑いで逮捕されたのは群馬県伊勢崎市の英会話塾経営者でアメリカ人のA容疑者(56)です。
警察によりますと、A容疑者は去年11月、自宅で開いていた英会話塾で教え子の女子高校生(10代)に、体をさわるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
警察は女子高校生がA容疑者から1対1で授業を受けていて、抵抗できる心理状態ではなかったとしています。
調べに対し、A容疑者は『間違っている』などと容疑を否認しています。」

(令和4年9月29日にTBSNEWSDIGで配信された報道を元に、事実を変更したフィクションです。)

【準強制わいせつ罪、不同意わいせつ罪】

女子高校生に対してわいせつな行為をした場合、各都道府県が定めるいわゆる淫行条例に違反したとして警察に逮捕されるニュースをよく目にすることがあるかと思います。

淫行条例は、18歳未満青少年に対してみだらな行為をした場合に刑事罰を科す規定ですが、この淫行条例が適用される場合というのは、みだらな行為を行うことについて18歳未満青少年が同意している場合です。
18歳未満青少年が、みだらな行為わいせつな行為を行うことについて同意していない場合には、刑法に規定されている別の性犯罪規定で処罰される可能性があります。

準強制わいせつ罪は、刑法改正前の犯罪で、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です。
準強制わいせつ罪は、熟睡や泥酔している人にわいせつな行為をした場合や、医師が治療行為と称してわいせつな行為をした場合に適用されることが想定されていました。

令和5年7月13日、刑法改正により「不同意わいせつ罪」が新設され、以前の準強制わいせつ罪は、以後不同意わいせつ罪で処罰されることになりました。

不同意わいせつ罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります。

「次のような行為」を端的にまとめると、「暴行・脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目となります。

法改正以前の準強制わいせつ罪で処罰されていは犯罪は、主に「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」等に該当するとして処罰されることが予想されます。

不同意わいせつ罪の法定刑は、六月以上十年以下の拘禁刑となっています。

上記報道では、英会話塾経営者のアメリカ人男性が教え子の女子高校生に対して体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがあるとされています。
過去の裁判例には、被告人が、英語の個人レッスンを受けていた女子高校生に対して、英語上達のためのリラックス法のために必要であると称して女子高校生に対して下着まで脱がせて着替えさせた行為に準強制わいせつ罪の成立を認めたものがあります(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)。

このような場合では、教師生徒という立場による影響力を利用してわいせつ行為に及んだとして、不同意わいせつ罪が成立すると判断されることもあり得るでしょう。

【ご家族の外国籍の方が警察に逮捕されてお困りの方は】

外国籍のご家族の方が警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士に依頼して初回接見に言ってもらうことをお勧めします。
弁護士が初回接見に向かうことで、事件の全体像を把握して今後の見通しを立てることができますし、その後も予定されているであろう警察の取り調べに対するアドバイスを行うこともできます。

また、今回取り上げた報道のように外国籍の方が逮捕された場合には、弁護士の初回接見に通訳の方も一緒に派遣することもできます。
逮捕された後の手続きについては日本人であっても詳しく知っているという方は多くありませんし、また刑事手続について理解するためには難しい専門用語を使う場合があります。
そのため、外国籍の方が逮捕された場合は、その方が日本に在住していて日常生活には困らない程度の日本語をマスターしていても、刑事手続についてしっかり説明するために通訳の方を一緒に派遣した方が良い場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、これまで外国籍の方に対する刑事弁護活動の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
外国籍のご家族の方が不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕

2024-02-04

【報道解説】神戸市灘区で学童保育のトイレ盗撮事件で逮捕

盗撮による児童ポルノ禁止法違反逮捕事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

勤務先の学童保育トイレ児童らを盗撮するなどしたとして、兵庫県灘警察署は令和6年1月22日に、児童買春・ポルノ禁止法違反製造)と兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、神戸市北区の団体職員の男性(27歳)を逮捕した。
灘警察署の取調べに対して、男性は「撮影はしたが性的欲求を満たすためではなく、トイレが汚れる様子を見たかった」と容疑を一部否認しているという。
逮捕容疑は、令和5年3月22~24日に、神戸市灘区学童保育の男女共用トイレにネットワークカメラを設置し、当時8~10歳の児童4人を動画撮影し、児童ポルノ製造した疑い。
同署によると、カメラは天井に設置され、撮影した動画などは男性のスマートフォンで録画できる仕組みになっていたという。
男性が勤務する学童保育に令和5年11月に、保護者からわいせつ被害の相談があり、灘警察署が捜査する中で発覚した。
(令和6年1月22日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【盗撮による児童ポルノ禁止法違反の刑事処罰とは】

一般に、盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影処罰法」違反や、各都道府県の「迷惑防止条例」違反の盗撮罪という形で、刑事処罰を受けるケースが多いです。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
迷惑防止条例違反盗撮罪の法定刑は、各都道府県の規定により異なりますが、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いです。

ただし、盗撮の被害者が「18歳未満児童」だった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反の児童ポルノ製造罪にも当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

【弁護士による早期釈放の弁護活動】

盗撮事件を起こして逮捕された場合に、その身柄拘束(勾留)を継続するために必要とされる要件は、「犯罪の嫌疑があること」「勾留の理由があること」「勾留の必要性があること」の3つとなります。

・刑事訴訟法 60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を「勾留の理由」といい、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定(身柄拘束の継続)を出すことはできないことになります。
ただし、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下の事件)については、「住所不定」事由の場合のみ、勾留決定を出すことができるとされています。

刑事弁護の依頼を受けて、逮捕者との接見(面会)に向かった弁護士は、逮捕者本人から事件の詳細を聞いて、警察取調べ対応のアドバイスを行うとともに、今後の早期釈放に向けた弁護方針を検討します。
逮捕者の身柄拘束が続くか、早期釈放されるかについての判断は、検察官による「逮捕後72時間以内の勾留請求」によって手続きが進みます。
弁護士接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま意見書を提出して、検察官や裁判官に働きかけるなどの弁護活動により、勾留決定が出て身柄拘束が続くことのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。

まずは、トイレ盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神戸市灘区トイレ盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕

2024-01-27

【報道解説】SNS上で児童に対しわいせつ画像要求して児童ポルノ製造で逮捕

わいせつ画像を送信させる児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神奈川県警少年捜査課と神奈川県大磯警察署は、令和4年11月9日に、児童買春・ポルノ禁止法違反児童ポルノ製造、自己性的目的所持)と、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、会社員の男性(34歳)を逮捕した。
逮捕容疑は、令和2年10月26日、神奈川県小田原市に住む高校2年の女子生徒(当時15歳)に、携帯電話のカメラで衣服を着ていない状態で自らの姿を撮影させた上、画像データ3点を交流サイト(SNS)で送信させたほか、令和3年10月15日、自宅敷地内で児童ポルノの画像データ10点を保存した携帯電話を所持した、としている。
大磯警察署によると、令和3年4月に署がサイバーパトロールで生徒のSNS上の書き込みを見つけ、本件被害が発覚した。
(令和4年11月9日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)

【交流サイト(SNS)等を利用した児童ポルノ製造事件とは】

交流サイト(SNS)等を利用して、18歳未満児童の裸や下着姿の画像データ・動画データ等を送信させた場合には、「児童ポルノ製造罪」や「児童ポルノ所持罪」に該当して、刑事処罰を受ける可能性があります。

児童わいせつな画像や動画を撮影させて、データを送信させた場合の、「児童ポルノ製造罪」の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、児童ポルノ画像や動画を所持していた場合の、「児童ポルノ所持罪」の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

交流サイト(SNS)等を利用してわいせつ画像等を送信させる犯罪行為は、何らかの経緯により、警察へと発覚することにより、刑事事件としての捜査が始まります。
警察発覚の経緯で、よくあるケースとしては、相手方児童の保護者が気付いて、警察に通報するケースや、相手方児童が他の人に対しても、わいせつ画像送付等をしていて警察に発覚し、交流サイトの過去のチャット履歴から本人とのやりとりも警察に辿られるケース等が挙げられます。

【児童ポルノ製造事件の弁護活動】

児童ポルノ製造事件が警察に発覚し、警察から取調べの呼び出し連絡が来た場合には、できれば警察取調べに行く前のタイミングで、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
最初の警察取調べで、事件を認める方向で話すのか、やっていないと否認する方向で話すのか、どういう事実があったと話すかという供述内容は、その後の刑事事件の方針を決定付けることになるからです。

また、被害者児童や保護者との示談交渉を行い、謝罪や慰謝料支払いの意思を伝えて、被害者側の許しを得られるような示談を成立させることも、重要な弁護活動となります。
児童ポルノ事件では、加害者側と被害者側の直接の示談交渉は認められないケースが多く、弁護士を依頼して被害者との間を仲介することで、示談成立に向けた弁護活動を行うことができます。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】京都府警でわいせつ目的面会要求事件で逮捕

2024-01-19

【報道解説】京都府警でわいせつ目的面会要求事件で逮捕

16歳未満の者に対する、わいせつ目的面会要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

鹿児島県在住の男子高校生(20歳)が、愛知県在住の女子中学生(13歳)に対する、わいせつ目的面会要求容疑や、不同意性交容疑、児童ポルノ禁止法違反容疑により、京都府警に逮捕された。
京都府警によると、容疑者は令和5年7月から8月にかけて、女子中学生に「早く会いたい」「ムラムラしてます」「会ったら襲うぞ」などとSNSでメッセージを送り、愛知県内のホテルで、4日間にわたりわいせつな行為をしたほか、その様子を撮影したなどの疑いがもたれている。
刑事捜査の発端は、令和5年6月に、京都府内の小学生の保護者から、「娘が、SNSで知り合った人に、裸の画像を送っている」と相談があって警察が認知した。
容疑者の自宅から押収されたSDカードには、複数のわいせつ動画や静止画が保存されていた。
(令和5年11月15日に配信された「MBSニュース」より抜粋)

【わいせつ目的面会要求罪の刑事処罰とは】

令和5年7月13日の刑法改正の施行により、「16歳未満の者に対する、わいせつ目的面会要求罪」が新設されました。
わいせつ目的面会要求罪は、「被害者が16歳未満」で、かつ「被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者との年齢差が5歳以上離れているとき」に限り、成立する犯罪となります。

わいせつ目的で面会要求をする際に、「威迫、偽計、誘惑した場合」「拒まれても、反復した場合」「金銭等の供与や約束をした場合」には、わいせつ目的面会要求罪が成立して、刑罰の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法 182条1項(十六歳未満の者に対する面会要求等
「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」

面会要求の後に、実際に16歳未満の者との面会が実現した場合には、刑罰の法定刑は「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」となります。

・刑法 182条2項
「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」

16歳未満の者に対して、わいせつ画像わいせつ動画の送信を要求した場合には、刑罰の法定刑は「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。

・刑法 182条3項
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」

まずは、わいせつ目的面会要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

京都府愛知県わいせつ目的面会要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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