Archive for the ‘未分類’ Category

京都府京田辺市 自撮り画像送らせ強制わいせつ罪 援交・淫行に強い弁護士

2018-09-01

京都府京田辺市 自撮り画像送らせ強制わいせつ罪 援交・淫行に強い弁護士

Aさんはスマートフォンで,Vさん(16歳)に「あなたには天誅がくだる」「学校にあることないこと言われる」「学校に行けなくなる」などというLINEメールを送信した上,Vさんに,衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりしている自撮り画像を送信させました。
そうしたところ,たまたまVさんのLINE履歴を見たVさんの親が,Vさんの自撮り行為を認知し警察に相談,被害届を提出したところ,Aさんは,京都府田辺警察署児童ポルノ製造罪逮捕され,その後同罪と強制わいせつ罪起訴されました。
援交淫行事件刑事事件に詳しい弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 自画撮り画像を送らせ強制わいせつ罪 ~

児童の裸などの自画撮り画像を児童自身に撮らせ,スマートフォンや携帯電話等に送らせ取得する行為は,児童ポルノ製造罪に当たり得ます。
児童ポルノ製造罪罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また,一般的に,行為者自身が被害者を裸にして写真撮影をする行為はわいせつな行為に該当すると解されるところ,児童自身に自画撮り画像を撮らせ,これをスマートフォンや携帯電話などに送らせる行為もわいせつな行為に当たる可能性があることから注意が必要です。
確かに,自画撮り行為自体は,密室において,被害者たる児童一人で行われることが通常ですから,これをわいせつな行為に当たるとするには疑問がないわけではありません。
しかし,自画撮り行為は,行為者(被疑者・加害者)に自画撮り画像を送信することまでを含み,行為者(被疑者・加害者)もこれを予定しており,一度送信すれば拡散のおそれが高いことなどに鑑みると,行為者自身が被害者の裸の姿態を撮影する行為と同程度に性的自由を侵害しているとも考えられます。
同様の考え方により,児童に自画撮り画像を送信させる行為をわいせつな行為とした裁判例があります。

もっとも,強制わいせつ罪は,13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
そして,この暴行・脅迫は,被害者(児童等)の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要とされています。
強制わいせつ罪罰則6月以上10年以下の懲役と罰金刑がなく,児童ポルノ製造罪よりも刑が重たいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
京都府田辺警察署まで初回接見費用:37,600円)

福岡県古賀市 青少年との淫行で逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士が接見

2018-08-31

福岡県古賀市 青少年との淫行で逮捕 援交・淫行に詳しい弁護士が接見

会社員のAさん(45歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)とホテルで淫行しました。
うしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県粕屋警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は,援交淫行事件,刑事事件に詳しい弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪は,相手方が※青少年であることを知りながら,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例ではその31条1項に定めており,38条1項1号罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていながら淫行に及ぶこと(年齢に関する知情性)が必要ですが,はっきりと18歳未満の者との認識がなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識があれば知情性ありとされてしまいます。

また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
この判例を受けて,淫行に関する条例の条文の中に,威迫,欺罔,困惑の手段を明記している自治体(大阪府など)があります。
また,「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」に関しては,
・行為者と青少年との年齢差,関係
・行為者と青少年とが知り合った経緯
・知り合ってから淫行に至るまでの期間
淫行に至るまでの経緯
淫行の動機
淫行の内容,頻度
・交際ややり取りの内容
などの事情を総合的に勘案して判断されるものと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行でお困りの方は,0120-631-881無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
福岡県粕屋警察署まで初回接見費用:37,200円)

東京都清瀬市 青少年を深夜外出・同伴させて検挙 弁護士に無料相談

2018-08-30

東京都清瀬市 青少年を深夜外出・同伴させて検挙 弁護士に無料相談

東京都清瀬市在住のAさんは,Vさん(15歳)とコンビニエンスストアにいたところを警視庁東村山警察署の警察官から職務質問を受け,青少年を深夜外出させたという東京都青少年の健全な育成に関する条例違反で検挙されました。
Aさんは,今後について不安になり,援交淫行事件,刑事事件に強い弁護士無料相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ 深夜外出の制限 ~

東京都における,深夜外出の制限に関しては,東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の4に定めがあります。
1項は,保護者に対し,通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を外出させないよう努力義務を定めたもので,罰則はありません。※深夜=午後11時から翌午前4時まで
それに対して2項は,「保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない」とされ,これに反した者は30万円の罰金に処せられる(条例26条5号)という罰則も設けられています。

ただし,罰則の対象となるのは,16歳未満の青少年を連れ出し,同伴し,とどめた場合です(条例26条5号参照)。
これは,中学生と高校生との生活実態が異なることを考慮されたためです。
正当な理由がある場合とは,本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合,事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等,偶発的な理由により結果として同伴することになった場合等が挙げれます。

深夜外出の制限で検挙された方の中には,検挙前に,すでに当該青少年・児童と淫行児童買春をしており,そのため,深夜外出の検挙がきっかけで,淫行児童買春等の立件,逮捕につながるというケースもございます。
上記のように深夜外出の制限に関する罰則は比較的軽微ですが,淫行児童買春が発覚すると逮捕勾留に繋がる場合もございますので,不安な方は援交淫行事件,刑事事件に詳しい弁護士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
0120-631-881で無料法律相談初回接見サービスを随時受け付けおります。
警視庁東村山警察署まで初回接見費用:37,800円)

時効前に少女が補導で発覚 東京都北区の児童買春に強い弁護士

2018-08-29

時効前に少女が補導で発覚 東京都北区の児童買春に強い弁護士

東京都北区の大学生A君(20歳)はSNSで中学生の少女Vと知り合いました。
そして,A君は,何度かやり取りをした後,約束通り,Vさんに5万円を支払いホテルで性交しました。
それから1年後,Vさんと児童買春をやったことすら忘れかけていたA君でしたが,突然,警視庁滝野川警察署に,児童買春の罪逮捕されました。
Vさんが補導されたことにより本件が発覚したようです。
(フィクション)

~ 児童買春が発覚するケース ~

児童買春はどのようなことがきかっけで発覚するのでしょうか。
例として以下のような場合があります。

・児童の親が,児童の援交淫行のやり取りに気づいて警察に通報,相談するなどした場合
・児童が警察官に補導され,警察官が児童の援交淫行のやり取りに気づいた場合
・児童と行動を共にしているところを警察官から職務質問を受けた場合

児童買春の場合,行為時に発覚するのは稀で,むしろ,事例のように行為からしばらくして発覚するケースが多いようです。
児童買春の(公訴)時効は行為時から5年です。
時効が完成するまでは起訴される可能性は残されており,逮捕・勾留の可能性も残されているといえます。
よって,逮捕されいない,警察から呼び出しを受けていない,被害者から訴えられていないからといって安心はできません。
児童買春に心当たりのある方は,どのような対応(警察への出頭(自首),被害者との示談被害弁償等)を取るべきか弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております
警視庁滝野川警察署までの初回接見費用:36,200円)

神奈川県相模原市での淫行 訴えると言われたら淫行専門の弁護士に相談

2018-08-28

神奈川県相模原市での淫行 訴えると言われたら淫行専門の弁護士に相談

Aさんは,出会い系サイトで知り合ったVさん(16歳)とホテルで淫行しました。
ところが,後日,AさんはVさんから「同意したつもりはなかった」「あんたが無理矢理言うからさせただけ」「慰謝料100万払って」「払わなければ警察にいうから」などと言われました。
Aさんは不安になり,淫行トラブルに詳しい弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 後で訴えると言われたら?? ~

淫行トラブルの一つに,行為時には被害者が同意していたつもりが,後になって「無理矢理やらされた」などと言われて慰謝料の金銭等を要求されるケースがございます。
訴えられた方は,事案が事案なだけに周囲に相談できず,相手方に言われるがまま金銭の支払いに応じる方もおられます。
しかし,当事者間での話し合いでは,それが適切な額・内容,形式なのかは不明です。
また,金銭を支払う前提として,行為者がいかなる罪に触れる行為をしたのかはっきりと確定する必要があります。
犯した罪によって,支払う額等が異なってくるからです。
そこで,Aさんの行為がいかなる罪に該当しうるのか,考えられる罪について見ていきます。

1 みだらな性行為の禁止(神奈川県青少年保護育成条例31条1項)
  青少年(満18歳に達するまでの者)と知りながら,青少年に対し,みだらな性行為をした場合に成立
  青少年の同意の有無は無関係
  罰則:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 強制わいせつ(刑法176条前段)
  13歳以上の者に対し,暴行,脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立
  暴行・脅迫がない場合,相手方の同意がある場合は成立しない
  罰則:6月以上10年以下の懲役
3 強制性交等罪(刑法177条前段)
  13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交をした場合に成立
  暴行・脅迫がない場合,相手方の同意がある場合は成立しない
  罰則:5年以上の有期懲役

いかなる罪に当たるのか,適切な額はいくらなのかなどの判断は淫行トラブルに詳しい弁護士に任せた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は0120-631-881無料法律相談等を受け付けております。

さいたま市浦和区 靴下の生脱ぎは犯罪? 援交・淫行に詳しい弁護士

2018-08-27

さいたま市浦和区 靴下の生脱ぎは犯罪? 援交・淫行に詳しい弁護士

~ 相談内容 ~

私は,先日,女子高生と思われるVさん(16歳)に,その場で靴下を生脱ぎさせて,その靴下を5000円で買いました。
私は,何らかの罪に問われるのでしょうか?
(フィクションです)

~ 着用済み下着等の買受け等の禁止 ~

Aさんの行為は,埼玉県青少年健全育成条例(以下,条例)18条の2に定める「着用済み下着等の買受け等の禁止」に反する疑いがあるので,まずは条文を見ていきましょう。
条例18条の2は,
 何人も,青少年から着用済み下着等(着用した下着又はだ液若しくはふん尿(これらの該当すると称したものを含む)をいう。以下同じ。)を買い受け,又は売却の委託を受けてはならない。
と定められています。
ここにいう下着とは,上着の下に着装し直接肌身に接するもので,通常の公衆の面前では見られることのない衣類とされており(神奈川県条例解説),靴下やストッキングは下着に含まれないものと思われます。

ただ,青少年に生脱ぎさせる行為自体,他の罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
つまり,条例19条
 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない
と定めれており,生脱ぎさせる行為が「わいせつな行為」に当たる可能性があるからです。
わいせつな行為とは「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり,その露骨な表現によって健全な常識のある一般社会人に対し,性的に廉恥嫌悪の情を起こさせる行為」とやや小難しい定義がなされていますが,要は,これに当たる行為は,直接,青少年の身体に触れる行為のみならず,裸の写真を撮る行為,陰部を露出させる行為など直接触れない行為も含まれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)

大阪府高槻市 美人局に遭っても淫行? 刑事事件弁護士に無料法律相談

2018-08-26

大阪府高槻市 美人局に遭っても淫行? 刑事事件弁護士に無料法律相談

大阪府高槻市に住む会社員のAさん(38歳)はSNS上で知り合った少女V(17歳)と会い,ホテルでVさんに対し淫行しました。
ところが,Aさんはホテルを出たところでVさんの交際相手と名乗る男が現れ,「俺の女に手を出しやがって。警察に通報されたくないなら,今すぐATMで50万降ろせや」などと言われました。
Aさんは,何とかその場から逃げ出すことができましが,その後も男と思われる携帯電話から頻繁に電話が入り,対応に困ったAさんは弁護士無料法律相談を申込みました。(フィクションです)

~ 美人局に遭っても淫行罪に問われる? ~

Aさんの行為は,大阪府青少年健全育成条例39条1項1号,2号に該当しそうです。
1号は,青少年に金品等を供与し,又はこれらを供与する約束で,青少年に対し性行為(淫行)又はわいせつな行為をすることを禁止しています。
Aさんが1号に該当する行為をしていれば,美人局に遭ったかどうかに関係なく淫行罪に問われる可能性が出てきます。

次に,Aさんが1号に該当する行為を行っていなかった場合,2号に該当するかどうか検討しなければなりません。
2号は,専ら性的欲望を満足させる目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為(淫行)又はわいせつな行為を行うことを禁止しています。
つまり,本号が成立するには,行為者の威迫,欺罔,困惑行為と性行為(淫行),わいせつな行為との間に因果関係が存在する必要があると考えられますが,美人局の場合はどうでしょうか?
美人局の場合,被害者側(つまり,Vさん側)とすれば,基本的に,Aさんとのやりとりの時点において,すでに性行為(淫行)に応じる意図があった(つまり,Vさんとすれば,Aさんの威迫,欺罔,困惑行為がなくとも,はじめから性行為(淫行)に応じるつもりであった)ものとも考えられます。
よって,威迫,欺罔,困惑行為と性行為(淫行)との間に因果関係を認めることはできず,2号は成立しないものとも思われます。

美人局に遭ったから淫行罪は成立するとか,しないとかいうのではなく,結局は,個別具体的事実を詳細に検討しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は,0120-631-881までお電話ください。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,000円)

神戸市長田区 児童ポルノ製造罪で再逮捕 再逮捕って何? 

2018-08-25

神戸市長田区 児童ポルノ製造罪で再逮捕 再逮捕って何?         

会社員Aさんは,兵庫県長田警察署の警察官から職務質問を受け,その結果,正当な理由なく,包丁をバックの中に隠匿していたとして銃砲刀剣類所持等取締法違反逮捕され,その後,勾留されました。
Aさんは,この件については勾留満了日に処分保留釈放されましたが,今度は,神戸市長田区内のホテルでVさん(17歳)の裸の姿態を携帯電話機で撮影し,そのデータをSDカードに保存したとして,児童ポルノ製造罪再逮捕されました。
(フィクションです)

~ 児童ポルノ(単純)製造罪 ~

児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノ製造罪に関し様々な規定を置いていますが,単純製造罪については法7条4項に規定があります。
法7条4項は,児童に児童の裸などの姿態をとらせる方法による製造を禁止するものです。
「姿態をとらせる」とありますが,撮影の主体は,児童であっても行為者(被疑者・加害者)であっても構わず本罪が成立します。

~ 処分保留,再逮捕 ~

Aさんは包丁を隠匿していた件については処分保留となったようです。
処分保留とは文字通り刑事処分が保留されたというだけにすぎませんから正式な刑事処分ではなく不起訴になったとか,許されたとかいう意味ではありませんが,検察官が処分保留にしたということは,それ以上身柄を拘束してまで捜査を継続する必要はないという意思表示とも取れます。
したがって,釈放,つまり身柄拘束を解かれるのが通常です。

ただし,あくまで身柄拘束は,その罪ごと,その事件ごとに行われるというのが現在の実務です(これを事件単位の原則といいます)。
つまり,A罪で釈放となった場合でも,B罪で再度逮捕勾留されるおそれがあります。これを一般的に再逮捕再勾留と呼んでいます。
再逮捕の場合,被疑者の逃亡等を阻止するため,釈放手続き中に逮捕状を持った刑事が待ち構えていて,釈放されるや否や逮捕状を被疑者に示し逮捕するというのが通常です。

ただし,事件単位の原則は,釈放,身柄解放の場合にもそのまま当てはまります。
場合によっては,B罪での早期釈放が可能な場合もあります。
 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
援交淫行事件をはじめとする刑事事件でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県長田警察署までの初回接見費用:35,200円)

京都府東山区 児童ポルノ製造,提供,公然陳列で少年検挙・送検 

2018-08-24

京都府東山区 児童ポルノ製造,提供,公然陳列で少年検挙・送検 

A君(15歳)は,同級生のVさんに「他の人には絶対に見せないから」などと言ってVさんに裸の動画を自撮りさせ,その動画をLINEを通じて自分のスマートフォンに送信させました(①)。
しかし,A君は約束を反故にし,上記動画をLINEを通じて男子高校生B君(16歳)に送信しました(②)。
B君は,B君が参加している高校の同級生らのLINEグループに上記動画を送信しました(③)。
後日,動画が拡散されていることを知ったVさんが京都府東山警察署に相談したことから,一連の事件が発覚し,A君・B君は児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙送検されました。
(8月18日付東スポWebニュースを基に作成)

~ 児童ポルノ製造,提供,公然陳列の罪 ~

= A君の罪責 =

児童(18歳未満の者)に裸などの画像を取らせ,これをスマートフォンなどに送信させる行為(事例番号①)は児童ポルノ製造罪に当たるおそれがあります。
A君の場合,B君に提供する目的で動画を送らせた場合は提供目的の製造罪,その目的がない場合でも単純製造罪が成立し得ます。
次に,動画をB君のLINE宛に送信する行為(事例番号②)は児童ポルノ等の提供罪に当たるおそれがあります。
なお,今回はB君という特定の者に対する提供罪ですが,不特定若しくは多数の者に対する提供罪は刑が重くなります。

= B君の罪責 =

LINEグループに動画を送信する行為(事例番号③)は,児童ポルノ公然陳列罪に当たるおそれがあります。
公然陳列とは,児童ポルノを不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。
LINEグループという特定のグループであっても,現段階でそのグループに属している人は容易に動画を閲覧することが可能ですし,未所属の人であっても後からそのグループに参加することは可能ですから,LINEグループに送信する行為はやはり公然陳列といえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
本件は少年事件で,事案にもよりますが,通常,少年に対し罰金刑懲役刑の刑罰を直ちに科されるとは考え難いことから罰則まではご紹介しませんでした。
しかし,児童ポルノに関する罪は大変重い罪です。
少年の場合,少年院送致などの重い保護処分を受けるおそれは十分に考えられます。
児童買春児童ポルノ等でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けています。
京都府東山警察署までの初回接見費用:34,100円)

福岡県 青少年条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 弁護士解説 

2018-08-23

福岡県 青少年条例改正で自画撮り画像要求禁止へ 弁護士解説 

福岡県は,自画撮り画像の要求行為の禁止とそれに対する罰則を盛り込んだ福岡県青少年健全育成条例の改正案を,県議会9月定例会に提案する予定で,改正法の年内施行を目指しているとのことです。
(8月11日付西日本新聞ニュースを基に作成)

~ 自画撮り画像の要求行為の禁止 ~

近年,スマートフォンなどの普及にともない,少年少女がSNSなどで知り合った相手に騙されたり脅されたりして画像を送らされる被害が増加しており,福岡県内での18歳未満の青少年の自撮り画像の要求に係る被害は,2015年・23人,16年・31人,17年・47人と増加傾向にあるようです。
条例の改正はこうした傾向を受け,児童ポルノに係る被害を未然に防止すうことを目的とするものです。
つまり,児童買春児童ポルノ禁止法(略称)では,児童(18歳未満の者)に性的な画像データ等を送るよう要求しただけでは処罰の対象とはされず,実際にこれを入手した段階で,児童ポルノ製造罪所持罪などに問われることになっています。
そこで,条例では,こうした行為の前段階の行為としての児童ポルノ等(自画撮り画像等)の要求行為を禁止しようとしているのです。

全国では,東京都,兵庫県,京都府が条例に同様の規定を設けています。
ちなみに,東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の8では,
1号 青少年から拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
2号 青少年を威迫し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し対償を供与し,若しくはその供与の約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること
を禁止しています(罰則:30万円以下の罰金)。

福岡県ではどのような規定にるか分かりませんが,詳細はおってご紹介いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交淫行事件などの刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春児童ポルノ等でお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けています。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー