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さいたま市浦和区 児童買春 淫行条例との違いを刑事弁護士が解説
さいたま市浦和区 児童買春 淫行条例との違いを刑事弁護士が解説
~ ご相談内容 ~
私(Aさん)は,Vさん(17歳)に現金2万円を渡し,さいたま市浦和区内のホテルでVさんと性交しました。Vさんからは19歳と聞いていました。後になって,やっぱり18歳未満の子だったかもしれない,児童買春に当たるのではないかと不安になって相談させていただきました。
(フィクションです)
~ 児童買春,淫行条例 ~
児童買春法(略称)2条2項では,児童買春とは,児童等に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し性交等をすることと定義されています。そして,※児童買春の罪は,対償を供与し,又はその供与の約束をする時点で,相手方(児童)を18歳未満の者と認識していなければ犯罪が成立しない故意犯です。
他方で,※淫行条例と呼ばれる埼玉県青少年健全育成条例31条1項には,当該青少年(18歳未満の者)の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないとの規定があります。但書で,過失がないときは,この限りでないと規定されていることから,同項は過失犯処罰規定と言われています。つまり,年齢を知らなくても,年齢確認につききちんとした注意義務を果たしていなければ淫行条例で処罰されることになります。
ネットのなどの情報では,上記の点に関する児童買春と淫行条例の違いを混同して解説されているものもあるので注意が必要です。なお,Aさんは淫行条例違反に問われる可能性の方が高そうです。ただし,18歳未満の者かもしれないなどという未必的故意があったとされれば児童買春の罪に問われる可能性もなくはありません。法定刑の低い淫行条例違反の成立を主張するなら,弁護士の後ろ盾があると心強いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスのご予約を24時間受け付けております。
(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)
大阪市西成区で淫行事件 不起訴処分(起訴猶予)を獲得した弁護士
大阪市西成区で淫行事件 不起訴処分(起訴猶予)を獲得した弁護士
Aさん(25歳)は,大阪市西成区の路上で,自己の性的欲望を満足させる目的で,下校途中の女子高生Vさん(17歳)に,「君,いい体しているね~」「俺,モデルのスカウトしている」「体のライン確認させてもらえないかな」などと言って,Vさんの胸や太ももを触るなどしました。そうしたところ,Aさんは大阪府青少年健全育成条例違反で,大阪府西成警察署に逮捕されました。Aさんの両親が援交・淫行事件に強い弁護士に弁護を依頼したところ,Vさんとの示談が成立し,Aさんは釈放され,事件は不起訴(起訴猶予)で終わりました。
(フィクションです)
~ 不起訴(起訴猶予)の意味 ~
起訴猶予とは,刑事処分である不起訴処分の理由の一つです。刑事訴訟法248条では,
犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる
と定めており,検察官に起訴する(公訴を提起する)か不起訴にするかの裁量権を与えています(起訴裁量(便宜)主義)。これが起訴猶予の根拠でもあります。検察官にこのような権限が与えられたのは,検察官は公益の代表者であって,事件に関する全ての証拠を収集でき,それを基に公正に判断できる立場にあるからです。
起訴猶予は,犯罪が成立したことが前提です。不起訴処分(起訴猶予)の獲得を目指す場合は,罪を認めた上で,被害者に謝罪し,示談交渉を進め,示談を成立させることが「犯罪後の情況」として考慮される得ることに繋がります。
ところで,本件では,不起訴処分(起訴猶予)獲得後,Aさんのご両親から
不起訴処分(起訴猶予)となったということは事件としてなくなったとうことでしょうか?
というお問い合わせの電話がありました。答えは「NO」です。ただ,起訴(公訴提起)が猶予され,その後の手続(裁判)を受けなくていいという意味にしかすぎません。よって,例えば,Aさんが,再び同じ事件を起こした場合などは不起訴処分(起訴猶予)とされた事件であっても,再び起訴される可能性はあるので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。不起訴処分(起訴猶予)獲得をお考えの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
神戸市須磨区 児童買春 故意を否認して不起訴獲得を目指す刑事弁護士
神戸市須磨区 児童買春 故意を否認して不起訴獲得を目指す刑事弁護士
Aさんは,神戸市須磨区のホテルで,18歳未満の少女Vさん(17歳)に現金2万円を渡し性交した※児童買春の罪で兵庫県須磨警察署に逮捕されました。Aさんは,接見に来た弁護士に「Vさんから「今は18で,誕生が来て19になる」と聞いていた」と話しました。弁護士は,釈放,不起訴に向けて活動することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪は故意犯 ~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。この児童買春の罪は故意犯です。というのも,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。ただ,認識の程度は,18歳未満とはっきりと認識している場合はもちろん,18際未満かもしれないと未必的に認識している場合でも足りるとされています。
ところで,援助交際を募る少女(児童)の中には,正直に年齢を話せば,相手は児童買春となることをおそれて援助交際に応じてくれないと思い,積極的に自分の年齢を偽る少女(児童)もいます。そのような場合は,行為者(Aさん)が,相手方が18歳未満ではないと信じることにつき合理的な理由があると認められる場合もあり,児童買春の罪の故意を欠くことになって,児童買春の罪が成立しないと考えられる場合もあります。児童買春の罪が成立しない場合は,逮捕や勾留によって身柄を拘束する理由はなくなりますから直ちに釈放すべきですし,刑事処分としても不起訴にすべきです。ですから,このような場合,弁護人としては釈放や不起訴に向けて活動していくことになります。
もっとも,18歳未満であることを知らなかったと主張しても,捜査官は容易には信じてくれません。ですから,刑事弁護士のアドバイスなど,捜査官の追及に屈しない後ろ盾を持つことが大切です。一度,18歳未満だったかもしれないなどと認めてしまうと,その話を覆すことは簡単ではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。フリーダイヤルで無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)
自撮り画像で児童ポルノ製造罪 児童買春発覚をおそれ京都の弁護士に相談
自撮り画像で児童ポルノ製造罪 児童買春発覚をおそれ京都の弁護士に相談
Aさんは,無料通信アプリで知り合った女子高生Vさんに(16歳)自撮り画像をスマートフォンに送らせていました。しかし,ある日,些細なことをきっかけに両者の関係こじれ,Vさんは自撮り画像を消去しなければ,京都府上京警察署に相談に行くと言っています。Aさんは困って援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 自撮り画像を送らせてしまったら ~
援助交際の事案のご相談でよくあるのが,①児童に自撮り画像を送ってもらっていたが,関係がこじれて警察に被害届を出す,相談すると言われたというケース,②児童との性交・淫行中に,児童に無断でその様子を撮影したところ,それがばれて児童から①と同様のことを言われたというケースです。どちらの場合も※児童ポルノ製造の罪に当たり得る行為であり,罰則も3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と同じですが,適用される条文は①は児童ポルノ法(略称)7条4項,②は同法7条5項(ひそかに製造した場合)と異なります。
この種事案の場合,段々と行為がエスカレートして行くのが通常です。つまり,始めは自撮り画像を送らせることに満足していただけなのが,段々と要求がエスカレートして最後には当該児童との性交・淫行にまで発展したなどというケースです。仮に,児童ポルノ製造の罪のみならず,余罪として※児童買春の罪が発覚した場合は,逮捕はもちろん,重い刑(実刑)を受けなければならなくなるおそれも出てきます。ですから,そうなる前に,早め早めに弁護士に相談して対策を立てる必要があります。本件のように,まだ警察が介入する前の段階では,特にその必要性・重要性は大きいと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童ポルノ製造の罪等でお困りの場合は,0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:36,300円)
児童買春勧誘の罪で援交・淫行に強い刑事弁護士が接見 福岡市博多区
児童買春勧誘の罪で援交・淫行に強い刑事弁護士が接見 福岡市博多区
Aさんは,※児童買春勧誘の罪で,福岡県博多警察署に逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた援交・淫行事件に強い弁護士に※接見を依頼したところ,弁護士は博多警察署でAさんと接見した後,Aさんの家族について児童買春勧誘の罪の内容や,今後の事件の見通しなどについて報告しました。
(フィクションです)
~ 児童買春勧誘の罪(以下,本罪) ~
本罪は,児童買春の周旋をする目的で,人に児童買春をすうよう勧誘した場合に成立する犯罪で,罰則は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。さらに,業とした場合は,7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金です。
ところで,周旋と勧誘との違いはご存知でしょうか?周旋とは,児童買春をしようとする者と児童買春の相手方となす児童との間に立って,児童買春が行われるように仲介すること,勧誘とは,特定の者に対して,児童買春をすることを積極的に働きかけることをいいます。なお,。本罪は※児童買春周旋の罪の準備行為ですから,周旋罪が成立すれば本罪は周旋罪に吸収されます。
~ 勧誘に関する罪 ~
勧誘の意義につきさきほどご紹介しましたので,その他法律・条例で定められている勧誘罪についてご紹介します。
1 売春防止法(5条1号)
本罪との大きな違いは,売春の相手方が児童に限られないこと,勧誘行為が公衆の目に触れるような方法で行われる必要があることです。罰則は6月以下の懲役又は1万円以下の罰金です。
2 福岡県青少年健全育成条例(32条の2)
青少年(18歳未満の者)を接待飲食等営業(キャバクラ,ラウンジ,ネットカフェな ど)や性風俗関連特殊営業(ソープ,ヘルスなど)において,客に接する業務に従事するよう勧誘したり,接待飲食等営業(カップル喫茶 など)の客となるよう勧誘する行為を禁止するものです。罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です(★福岡支部のサイトへはココをクリック★)。※児童買春の罪,勧誘の罪などでお困りの方,弁護士との無料相談,接見をご希望の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)
東京都清瀬市 未成年者誘拐罪が条例違反に?援交・淫行弁護士が接見
東京都清瀬市 未成年者誘拐罪が条例違反に?援交・淫行弁護士が接見
東京都清瀬市に一人暮らしのAさん(20歳)は,深夜,自宅でVさん(15歳)と一緒にいたところを訪ねてきた警視庁東村山警察署の警察官に未成年者誘罪で逮捕されました。Aさんは,接見に来た援交・淫行事件に強い弁護士に「彼女の親に連絡は入れていないが,彼氏と彼女の関係であり,無理やり連れてきたわけではない」などと話しています。
(フィクションです)
~ 未成年者誘拐罪(刑法224条) ~
本罪は,未成年者(20歳未満の者)を誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は3月以上7年以下の懲役です。なお,本罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です(刑法229条)。誘拐とは,欺罔(虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れること)・誘惑(甘言をもって相手方を惑わし,その判断の適正を誤らせること)を手段として,未成年者をその保護されている生活環境から離れさせて自己又は第三者の事実的支配に置くことをいいます。Aさんの弁解を前提にすれば,Aさんが欺罔・誘惑を用いてVさんを誘拐したかは慎重に検討する必要があります。
~ 深夜外出させる罪 ~
Aさんの行為が未成年者誘拐罪に当たらないとしても,東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下,条例)15条の4が定める深夜外出させる罪に当たる可能性は残ります。同条2項は,「保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない」と定め,法定刑は30万円以下の罰金(条例26条5号)です(ただし,対象は16歳未満の者)。
未成年者誘拐罪の法定刑と深夜外出させる罪の法定刑を比べると前者の方が重たいことが分かります。ただし,逮捕段階では,あくまでその罪を犯した「疑い」があるというにとどまり,その後の捜査で事実関係を詰めていけば,他の罪には当たるものの刑の軽い罪で処分されるということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。弁護士としては,まずは,被疑者の言い分によく耳を傾け,それを裏付ける証拠を収集するなどして相当な処分となるよう尽力いたします。お困りの方は0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスをお申し付けください。
(警視庁東村山警察署まで初回接見費用:37,800円)
東京都葛西区 警察官が児童買春で書類送検(送致)で懲戒免職処分
東京都葛西区 警察官が児童買春で書類送検(送致)で懲戒免職処分
報道によると,警視庁葛西警察署刑事組織犯罪対策課に所属する男性警察官が,児童買春の罪で東京地方検察庁に書類送検されたとのことです。男性警察官は,他2件の児童買春についても自供しているとのこと。男性警察官は,10月5日付で懲戒免職の処分を受けました。援交・淫行事件に詳しい弁護士が①書類送検と今後の流れ,②警察官の懲戒処分について解説します。
(フィクションです)
~ 書類送検と流れ ~
書類送検とは,一般的に,犯人(加害者・被疑者)の身柄を拘束しないまま,事件を検察庁に送致(送検)する手続きのことを意味します(在宅事件)。書類送検後は,主に検察官が主体となって捜査を行います。被疑者の取調べはもちろん,被害者の取調べ,場合によってはその関係者らの取調べを行うこともあります。また,警察官に指揮して補充捜査をさせる場合もあります。
送致から取調べまでの期間や取調べの回数などは,事案の軽重・性質,被疑者・関係者の供述状況等により異なりますから,一概にどれくらいだと言い切ることはできません。また,送致から刑事処分が出るまでの期間についても同様です。本件の場合,児童買春の余罪を自供していますから,仮に2件とも立件されたとしたらある程度の日数を要すると考えたほうがいいでしょう。なお,余罪2件が立件された後の手続も本件と同様で,警察官の捜査が終了すれば検察庁へ書類送検されます。これを追送致(送検)と言います。
~ 警察官の懲戒処分 ~
警察官と言っても国家公務員の警察官(いわゆるキャリア)と地方公務員の警察官(いわゆるノンキャリア)に区別され,前者の身分については国家公務員法の後者の身分については地方公務員法の適用があります。地方公務員の懲戒処分については,地方公務員法29条に定めがあり,同条1項3号によれば,「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」には懲戒処分をすることができる旨定めています。警察官に児童買春を疑われるような行為があれば,これに当たることは明らかと言っていいのかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春,児童ポルノでお困りの方は0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
淫行場所提供の罪で援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談 神奈川県
淫行場所提供の罪で援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談 神奈川県
Aさんは,知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして,神奈川県青少年保護育成条例(以下,条例)違反で神奈川県小田原警察署から呼び出しを受けました。Aさんは,今後のことが不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 淫行場所提供の罪 ~
条例によって,青少年に対するみだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが,淫行する場所を提供する行為なども禁止されていることはご存知でしょうか?条例32条は
何人も,情を知って,次に掲げる行為をする場所を提供し,又は周旋してはならない
と定め,その2号で
前条1項に規定する行為(みだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為)
と定めています。
情を知ってとは,みだらな性行為(淫行)又はわいせつな行為行為が青少年に対して行われ,又は青少年が行うおそれがあることを認識し,又は予見しという意味で,提供とは,場所を与え又は放置しておくことをいい,有償・無償を問いません。罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(条例53条2項4号)と,意外と重たいことが分かります。なお,淫行場所提供の罪は場所を提供しさえすれば成立し,実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたか否かは無関係だと解されます。
淫行場所提供の罪は,いつ,どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき,実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。ですから,逮捕などの最悪なケースに備えて,早め早めに弁護士に相談し,対策を考えておいた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービス等を24時間受け付けております。
(神奈川県小田原警察署までの初回接見費用:41,560円)
埼玉県八潮市 児童買春 後から18歳未満だと思って援交・淫行弁護士に相談
埼玉県八潮市 児童買春 後から18歳未満だと思って援交・淫行弁護士に相談
Aさんは,埼玉県八潮市内のホテルで,18歳未満の少女Vさん(16歳)に3万円を渡し,Vさんと性交しました。Aさんは,Vさんから18歳と聞いていました。ところが,後日,Aさんは,Vさんは18歳未満だったのではないかと思うようになりました。Aさんは,児童買春の罪で逮捕されたら大変だと思い,弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪おける認識(故意)はいつの時点で必要? ~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。児童とは18歳未満の者です。児童買春は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。
ところで,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満だったかもしれない」とか,Aさんのように性交後に「18歳未満だったかもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春は成立しません。
ところが,Aさんの言い分は,ほとんどの捜査官には通用しません。残念ながら,捜査官の中には,児童買春の認識の時点が「対償の供与」あるいは「対償の約束」時に必要という知識を欠いており,その後であっても児童買春は成立すると誤解している方もおられます。また,仮に知識はあったとしても,捜査官(特に警察官)はAさんを追及する側ですから,Aさんの言い分をほとんど聴いてくれないでしょう。その場合は,弁護士から取調べ時のアドバイスを受け,捜査官の誘導・誤導に容易に応じないようにすることが大切です。
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大阪府富田林市でいん行 示談,出頭で逮捕回避なら弁護士
大阪府富田林市でいん行 示談,出頭で逮捕回避なら弁護士
Aさんは,SNSで知り合ったVさん(17歳)に,「おれは暴力団員の組員だ。いん行に応じなければどうなるかわかっているんだろうな」などと言い,大阪府富田林市内のホテルでVさんといん行しました。しかし,後日,Aさんは,Vさんの親から「慰謝料を払わなければ大阪府富田林警察署に被害届を出す」と言われたことから,逮捕を避けたいAさんは援交・淫行事件が専門の弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 該当条例 ~
Aさんの行為は大阪府青少年健全育成条例違反39条2号に当たるおそれがあります。
同号には,
何人も,次に掲げる行為を行ってはならない
専ら性的欲望を満たす目的で,青少年を威迫し,欺き,又は困惑させて,当該青少年に対し性行為(略)を行うこと
と規定されており,罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(52条)。
ここで,威迫しとは,暴行,脅迫に至らない程度の言語,動作,態度等により心理的威圧を加え,相手方に不安の怠を抱かせることを言い,Aさんの行為は,「威迫」に当たりそうです。
~ 逮捕回避なら ~
逮捕を回避する方法としては,①被害者と示談する,②警察に出頭(自首)することが考えられます。
①被害者と示談する
被害者と示談し,示談書に「警察に被害届を出さない」「処罰を求めない」旨の条項を盛り込むことで,逮捕のリスクを下げることができます。なお,示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に示談交渉を任せた方が賢明です。
②警察に出頭(自首)する
警察に出頭(自首)すれば,捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ,事件は在宅のまま,つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には,身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また,出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから,そのような場合は弁護士に付き添ってもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。少年少女といん行したが逮捕を回避したい,報道を回避したいなどとお考えの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談等を24時間受け付けています。
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