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神戸市北区 サイトで児童買春・いん行相手の児童を募集 弁護士に相談
神戸市北区 サイトで児童買春・いん行相手の児童を募集 弁護士に相談
Aさんは,異性交際を目的する出会い系サイトの掲示板に「エッチできるJC希望」という書き込みをしたとして出会い系サイト規制法違反で,兵庫県有馬警察署で事情を聴かれることになりました。Aさんは,今後の対応などについて援交・淫行事件に強い刑事事件の弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 出会い系サイト規制法 ~
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を勧誘する行為の規制等に関する法律(以下,法律))は,児童を児童買春,いん行その他の犯罪から保護することを目的として作られた法律です。法律では,インターネット異性紹介事業を利用した禁止誘引行為を禁止しており,違反者に対し100万円以下の罰金(法律33条)を定めています。
・児童を性交等の相手方となるように誘引すること(法律6条1号)→いん行,児童買春への誘い
例:エッチできるJC希望
・対償を供与することを示して,児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること(法律6条3号)→援交への誘い
例:欲しいもの買ってあげるから,おじさんとデートできるJK募集
・前各号に掲げるもののほか,児童を異性交際の相手方となるように誘引すること(法律6条5号前段)→援交への誘い
例:おじさんと付き合ってくれるJC,JKいないかな?
なお,法律6条5号は,1号や3号と異なり「性交等」や「対償の供与」が含まれないことから,児童買春やいん行等の児童に係る犯罪とは内容的に迂遠な関係にあり,その内容から判断して児童買春やいん行等の被害を及ぼすおそれが相対的に低いことから処罰規定までは設けられていません(33条括弧但書き)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春などの援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春などの援交・淫行事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都市伏見区 児童ポルノ提供の罪で略式裁判を目指す弁護士
京都市伏見区 児童ポルノ提供の罪で略式裁判を目指す弁護士
Aさんは,以前,自画撮り画像をLINEで友人に送信したところ,その友人が児童ポルノ所持の罪で京都府伏見警察署で事情を聴かれたことをきっかけに,Aさんも児童ポルノ提供の罪で事情を聴かれることになりました。Aさんは援交・淫行事件の弁護士に相談したところ,裁判には略式裁判という裁判があることを知りました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ提供の罪 ~
本罪は,児童ポルノ法(略称)7条2項と6項に定められています。提供とは,児童ポルノであるDVD等を相手方において利用すべき状態におく法律上・事実上の一切の行為をいい,有償・無償は問いません。2項では,児童ポルノ,又は電磁的記録その他の記録の提供罪を定めており法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。6項では,不特定若しくは多数の者に対する提供罪を規定しており,法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金,又は併科です。Aさんの行為は,現在のところ2項に当たりそうですが,余罪捜査の結果,不特定又は多数の者に提供していたことが判明すれば6項で処罰されるおそれが出てきます。
~ 略式裁判とは? ~
略式裁判は,公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから,略式裁判をするには,被疑者の同意が必要です。略式裁判を受けるメリットとしては,
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。
略式裁判は,検察官の請求があってはじめて可能となりますから,略式裁判を目指すには,まずは検察官に対し略式裁判の申し立てをするよう働きかけを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童ポルノ等の刑事事件専門の法律事務所です。弊所では0120-631-881で24時間,無料法律相談等の受付を行っております。
いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多! 福岡の弁護士が解説
いん行・児童買春,児童ポルノ摘発上半期最多! 福岡の弁護士が解説
時事ニュースによれば,今年上半期(1月~6月)に全国の警察が摘発した淫行,児童買春,児童ポルノ事件が,前年同期比281件増の1423件と過去最多であったことが,今月4日,警視庁のまとめで判明したようです。被害に遭った18歳未満の児童の数は615人で,うち4割の240人が自画撮り被害,156人が盗撮被害,児童買春・淫行の被害が92人ということでした。ここで,改めて自画撮り,盗撮,児童買春・淫行がどんな犯罪で,罰則はどうなのか確認したいと思います。
(10月4日付時事通信社ニュースを引用)
~ 自画撮り犯罪 ~
児童ポルノ製造の罪で,罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童ポルノ法7条4項)。加害者自らが児童の裸などの写真・動画を撮影することはもちろん,児童自身に撮影させて,これを端末に送らせる行為も製造に当たります。
~ 盗撮犯罪 ~
これも児童ポルノ製造の罪で,罰則も自画撮り犯罪の場合と同様ですが,適用される条文は児童ポルノ法7条5項になります。同項によれば,ひそかに児童ポルノを製造した場合に成立する犯罪です。ひそかにとは,撮影等されないことの利益を有する児童に知られないで,ということを意味します。これが盗撮と呼ばれる所以です。
~ 児童買春・淫行の罪 ~
児童買春の罪は,相手方を児童(18歳未満の者)であると認識しながら,児童等に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をした場合に成立する犯罪で,罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春法4条)です。他方,淫行の罪とは,各都道府県が定める青少年(18歳未満の者)健全育成条例に定める,青少年に対するみだらな淫行・性交・性行為等の罪で,規定や罰則の内容は各条例により異なります。ちなみに,福岡県では「何人も,青少年に対し,いん行(略)をしてはならない」と定め,罰則を2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自画撮り犯罪,盗撮犯罪,児童買春・淫行の罪などの児童買春・児童ポルノ法,条例違反などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です(★福岡支部のサイトへはココをクリック★)。福岡支部への無料相談,接見の受付はフリーダイヤル0120ー631ー881までどうぞ。
援交少女に飲酒させ準強制性交等罪 警察介入前に示談なら弁護士 東京都
援交少女に飲酒させ準強制性交等罪 警察介入前に示談なら弁護士 東京都
Aさんは,SNSで援助交際を希望していたVさん(17歳)と連絡とり合い,「お触りOK,性交禁止で3万円」の約束で会うことになりました。しかし,AさんとしてはVさんと性交したかったことから,ホテルでVさんに多量の飲酒をさせ,Vさんが酔いつぶれたところでVさんと性交しました。意識を取り戻したVさんはAさんに問い詰めると,Aさんが事実を認めたことから,Vさんは代理の弁護士を立て,Aさんに200万円の示談金を支払うよう請求し,支払わなければ警視庁八王子警察署に被害届を提出する旨通告してきました。Aさんとしては示談金の支払いに応じるつもりではありますが,示談金額に納得がいかず刑事事件専門の弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 準強制性交等罪(刑法178条2項) ~
準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する犯罪です。法定刑はともに5年以上の有期懲役です。5年状の有期懲役とは最高20年で,最低ラインが5年ということですから原則執行猶予は付かず実刑となるということを意味します。
~ 刑事事件化前に示談 ~
援助交際では,事案のようなケース,つまり当初の約束とは違った行為が行われ,強制わいせつ罪,児童買春の罪,強制性交等罪罪などの犯罪に繋がるというケースが散見されます。準強制性交等罪の,心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい,例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態などがこれに当たります。ですから,Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性が出てきます。
もっとも,現段階では,まだ警察が介入する前ですから,被害者側と円滑に示談交渉を進め示談を締結させることができれば逮捕はもちろん,刑事罰を受けたり,刑務所に入るおそれは少なくなるでしょう。先ほども申し上げたとおり,準強制性交等罪は裁判で有罪と認定されれば原則実刑の犯罪ですから,刑事事件化する前に示談をする必要性・重要性は大いにあると考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。準強制性交等罪を犯し示談をご検討中の方,その他お困りの方はまずはフリーダイヤル0120ー631ー881までお電話ください。
東京都板橋区 援助交際目的で青少年と深夜同伴 釈放なら援交弁護士
東京都板橋区 援助交際目的で青少年と深夜同伴 釈放なら援交弁護士
Aさんは,援助交際する目的で,援助交際を募る出会い系サイトでVさん(15歳)と出会い,深夜午前0時に,東京都板橋区内のコンビニエンスストアで待ち合わせすることにしました。Aさんは車内で待っていたところ,Vさんが来たため車に乗せました。ところが,Aさんは警視庁志村警察署の警察官から職務質問を受け,東京都青少年の健全な育成に関する条例違反(深夜同伴の罪)で逮捕されました。Aさんの家族は釈放のため援交に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 深夜同伴の罪 ~
深夜同伴の罪(深夜外出の制限)は,東京都青少年の健全な育成に関する条例15条の4第2項に定めがあります。
保護者の委託を受け,又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き,(略),同伴し,(略)てはならない
正当な理由がある場合とは,本人又は保護者の急な病気や事故等により保護者に確認することが不可能な場合,事件や事故等に遭遇した青少年を助ける等,偶発的な理由により結果として同伴することになった場合等が挙げれます。深夜とは午後11時から翌日午前4時までのことをいいます。同伴とは青少年と同一の行動を取っていることをいいます。罰則は30万円以下の罰金ですが,罰金刑が科されるのは,16歳未満の者と同伴した場合のみです。
青少年の深夜外出が制限された理由は,青少年を援助交際などの児童買春,児童ポルノ,淫行などの犯罪から守り,青少年の健全な育成を図るためです。罰則自体は,他の犯罪と比べたら比較的軽微と言えますが,発覚すれば逮捕・勾留されるおそれはもちろんあります。また,余罪捜査で,児童買春,児童ポルノ,淫行の事実が発覚すれば拘束期間はさらに長くなる可能性があります。つまり,深夜同伴の罪は,児童買春,児童ポルノ,淫行の罪の発覚の端緒ともなりかねないのです。よって,軽い犯罪だと思って甘くみず,逮捕された場合は早めに弁護士に対応を相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。早期釈放などのをお望みの方,その他でお困りの方は0120-631-881までお電話ください。24時間,無料法律相談・初回接見サービスを受け付けおります。
(警視庁志村警察署まで初回接見費用:37,100円)
神奈川県藤沢市 児童ポルノ単純所持の在宅捜査の刑事弁護なら刑事弁護士
神奈川県藤沢市 児童ポルノ単純所持の在宅捜査の刑事弁護なら刑事弁護士
Aさんは,神奈川県藤沢警察署から自宅の捜索(ガサ)を受けました。捜査の結果,Aさんは,児童の裸などの映像を記録した児童ポルノ(DVD)20枚を自宅に所持していたことが判明しました。Aさんには児童ポルノ単純所持の罪の容疑がかけられましたが,事件は在宅事件として捜査が進められることになりました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ単純所持の罪 ~
所持の罪といっても,児童ポルノ法(略称)7条にはその目的によって様々な所持罪を設けています。児童ポルノ法7条3項は児童ポルノの提供目的での所持罪,同法7条7項は児童ポルノの不特定若しくは多数の者に提供する目的での所持罪を定めています。対して,同法7条1項は,自己の性的好奇心を満たす目的,つまり,自分で楽しむ目的のための所持罪であることから単純所持罪と呼ばれています。自分で楽しむためだけであれば,児童の人権・尊厳を害するおそれも小さいことから,罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と比較的軽微です。
~ 在宅事件・捜査 ~
以上のように,児童ポルノ単純所持の罪の捜査は,被疑者の身柄を拘束せずに,つまり在宅で進められることがよくあります。しかし,在宅事件だからといって,取調べなどの捜査や刑事処分がなくなったわけではありません。また,在宅事件だからといって捜査の手が緩められることはありません。身柄事件の場合,捜査の時間的制約がありますから,捜査は迅速に進められますが,在宅事件の場合はそのような制約はなく,警察が多忙となると捜査は後回しにされ,警察の捜査が終わるまで,検察の刑事処分が出るまで相当な時間がかかる場合もあります。ですから,その間,捜査を受けている方は,「今後いつ警察に呼ばれるのだろうか」「本当に逮捕はされないのだろうか」「処分はどうなるのだろうか」などとの不安に苛まれることもあるのです。
在宅事件における刑事弁護の必要性・重要性も身柄事件と同様に存すると考えます。取調べの対応などについては弁護士と綿密に打ち合わせ,処分に向けては再犯防止策,可能であれば児童(その保護者)との示談をするなどして不起訴処分等の獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。お困りの方は弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。
高額な金銭要求で援交・淫行トラブル 対応は刑事弁護士 埼玉県所沢市
高額な金銭要求で援交・淫行トラブル 対応は刑事弁護士 埼玉県所沢市
埼玉県所沢市に住むAさん(32歳)は,出会い系サイトで知り合ったVさん(21際)にお金を渡した上でホテルで性交しました。しかし,後日,Aさんは,Vさんの交際相手と名乗る男性から「Vがお前から無理矢理性交させられたと言って病んでいる」「100万円払わなければ警察に被害届を出す」と言われました。Aさんとしては納得がいかず,刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 援交・淫行トラブル ~
今回のような援交・淫行トラブルに付け込んで相手方に高額な金銭を要求するケースが散見されます。出会い系サイトなどの相手方の素性,顔が見えない世界では,後々どんな援交・淫行トラブルに巻き込まれるかもわかりませんので注意が必要です。
本件では,AさんはVさんに現金を渡していますから,Aさんの行為は一見すると児童買春に当たりそうな気もしますが,児童買春は相手方が児童,つまり18歳未満の者である場合に成立する犯罪ですから,本件とは無関係です。唯一考えられる罪としては,強制性交等罪があります。これは,13歳以上の者に対し,暴行・脅迫を用いて性交等をした場合に成立する犯罪です。ですから,まずはAさんがVさんに暴行・脅迫を加えていないかどうかが確認されなければなりません。
~ 援交・淫行トラブルの難しさ ~
しかし,そうは言っても,AさんがVさんに暴行・脅迫を加えていないことを証明するのは至難の業です。なぜなら,当の相手方であるVさんは暴行・脅迫を受けた(つまり,無理矢理性交させられた)」と言っているわけですし,通常,この種の事案の場合,暴行・脅迫の存在・不存在を証明してくれる人,物は少ないからです。ここに,援交・淫行トラブルの難しさがあります。結局は,メールなどに残されたAさんとVさんとのやり取りなどを詳細に調査する必要がありますが,相手方はこの難しさに付け込んで,高額な金銭の支払いを要求してくるのです。要求を受けた側としては周囲に相談できず,また「被害届」「警察」というワードに過敏に反応してしまい,結局は泣き寝入りする方もおられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,こうした援交・淫行トラブルにも対応する弁護士が在籍しております。
相手方との交渉,警察対応などは刑事事件専門の弁護士にご用命ください。
大阪府東淀川区での児童買春 警察に出頭するか援交弁護士に相談
大阪府東淀川区での児童買春 警察に出頭するか援交弁護士に相談
自称スカウト業のAさんが児童買春周旋の罪で逮捕されたことを知ったX(大阪市東淀川区在住)さんは,自身も大阪府東淀川警察署に逮捕されるかもしれないと不安になり,警察署への出頭を考えています。Xさんは,援交・淫行事件,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春 ~
Xさんからお話を聴くと,Xさんは性交相手であるVさん(16歳)を紹介してくれたYさんに現金5万円を手渡した上,大阪府東淀川区内のホテルでVさんと性交したとのことでした。児童買春について定めた児童買春法(略称)2条2項によれば,以下に掲げるように児童買春の相手方(児童)以外の者に対して対償(現金など)を供与したり,その供与の約束をして,当該児童と性交した場合でも児童買春に当たり得ることになります。
1 児童に対する性交等の周旋をした者(児童買春法2条2項2号)
2 児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者(同項3号)
2号の周旋とは,児童買春する者とその相手方(児童)との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいますが,Yさんの行為がまさにこれに当たり,Yさんに現金を渡してVさんと性交に及んだXさんの行為は児童買春に当たる可能性があります。
~ 出頭と自首 ~
Xさんは警察署への出頭を検討しているようですが,出頭しても自首とはみなされないおそれがあります。なぜなら,捜査機関が犯人や犯罪事実を特定する前に出頭しなければ自首とはみなされないところ,警察ですでに,Xさんを児童買春の犯人と特定している可能性もあるからです。ただし,自首とはならなくても,逮捕を回避できたり,のちのち情状面で有利に働く可能性はありますから,どうすれば逮捕を回避できるのか,有利に考慮してもらえるのかは,弁護士のアドバイスを受けた方がいいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。弊所では,捜査機関への出頭へ同行する出頭同行サービスもご提供させていただいています。同サービスでは,出頭の同項に加えて,警察との出頭日時の調整,本人へのアドバイス等もさせていただいています。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(大阪府東淀川警察署への出頭同行費用:37,200円)
看護師がわいせつな行為 免許取消しを回避するには? 神戸市垂水区
看護師がわいせつな行為 免許取消しを回避するには? 神戸市垂水区
看護師Aさんは,SNSで15歳のVさんと知り合い,後日,Vさんの胸を揉んだり,性器などを触るなどのわいせつな行為をしたことで,兵庫県垂水警察署に兵庫県青少年愛護条例違反で逮捕されました。
Aさんの家族は看護師の免許取消しだけは避けたいと思って,援交・淫行事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~ 兵庫県青少年愛護条例 ~
兵庫県青少年愛護条例21条では「何人も,青少年(18歳未満の者)に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定め,30条1項2号で罰則を「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
~ 免許取消しを回避するには ~
看護師等の免許等について定めた保険師助産師看護師法(以下,法)によれば,罰金以上の刑に処せられたとき(法9条1号),又は看護師として品位を損なうような行為があったときは,免許を取消すことができる旨定めています(法14条3号)。
罰金以上の刑とは,罰金刑,禁錮刑,懲役刑,死刑のことを指し,処せられたとは裁判を受け,その裁判が確定したことを言いますから,Aさんも起訴され,裁判を受ければ懲役刑,罰金刑を受け,その裁判が確定すれば(法9条1号に該当)免許を取消されるおそれが出てきます。
では,免許の取消しを回避するにはどうすればよいでしょうか?
このような場合,一般的には,処分を決める検察官から不起訴処分を獲得することが考えられます。不起訴処分を処分を獲得するには,まずは何より被害者に謝罪し,示談交渉を始めて示談を締結することが大切です。そして示談の結果を処分を決める検察官に示すのです。示談により被害者の処罰感情が緩和されれば,不起訴処分獲得の可能性はより高まると言えるでしょう。
※なお,不起訴処分を獲得できたとしても,「看護師として品位を損なうような行為があった」として免許を取消される可能性は残りますが,それでも示談し,不起訴処分を獲得する意義は十分あると考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
示談,不起訴,各種資格の免許取消しを回避したいなどとお考えの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円
児童買春って? 逮捕前から援交・淫行専門の弁護士に依頼 京都市左京区
児童買春って? 逮捕前から援交・淫行専門の弁護士に依頼 京都市左京区
Aさんは,出会い系サイトの掲示板で「JK1 生で 神サポ諭吉3お願い」という書き込みを見つけ,掲載者(Vさん)と連絡を取り合って会うことになりました。当日,Aさんは容姿や服装からVさんが18歳未満かもしれないとは思いつつも,ホテルでVさんと淫行しました。淫行後,Aさんは財布を見ると5000円しか残っていなかったことから,Vさんに訳を言って別れました。Aさんは,Vさんにお金を渡していませんが,それでも児童買春に当たるのではないかと不安になり,援交・淫行事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春とは ~
児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者(児童等)に対し,対償(お金など)を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童が18歳未満の者であると知りながら,当該児童に対し,性交(淫行)等をした場合に成立します。
上の定義からもわかるように,児童買春はお金を渡さなくても,渡す約束さえすれば成立します。事例で記載された事実関係のみを見ても,Vさんの書き込みは「3万円で性交(淫行)するよ」という内容とも取られかねませんし,Aさんはそれを理解・承諾してVさんと会ったと考えられますから,AさんとVさんとの間では約束があった,と考えられてもおかしくはありません。
ところで,私選弁護人への刑事弁護のご依頼はいつでも可能です。この点が国選弁護人と大きくことなるところであり,私選弁護人に刑事弁護を依頼するメリットでもあります。つまり,事案が刑事事件化する前に被害者様と示談するなどできれば,刑事事件化,逮捕を回避することがでる可能性は高くなります。回避できれば,報道等により職場・家族,世間に知られなくて済むかもしれません(刑事処分を受けることもありません)。他方,国選弁護人の場合は,逮捕・勾留(決定)を経てからでしか選任することができません。しかし,その時点では,すでにマスコミ等により報道され手遅れとなる場合もあります。ですから,早めのご依頼が肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童買春等援交・淫行事件でお悩みの方のための無料法律相談等を随時受け付けています。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)