Archive for the ‘事例紹介’ Category
【報道解説】児童買春で市役所勤務の公務員男性を逮捕
【報道解説】児童買春で市役所勤務の公務員男性を逮捕
女子高生に2万円を渡してわいせつな行為をしたとして市役所公務員男性が児童買春で逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をしたとして、児童買春の疑いで福岡市の市役所勤務の男A(36)が逮捕されました。
筑後警察署によりますと、A容疑者は今年4月、佐賀市内のホテルで17歳の女子高生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いが持たれています。
別の児童買春事件をめぐって警察が女子高生の携帯電話を調べたところ、A容疑者の関与が浮上。
2人はSNSを通じて知り合ったということです。
A容疑者は『未成年であることは分かっていた』と容疑を認めています。」
(令和4年11月21日にテレビ西日本で配信された報道より、一部の事実を変更したフィクションです。)
【児童買春の罪】
今回取り上げた報道は、成人男性が17歳の女子高生に対して現金2万円を支払ってわいせつな行為をしたとして児童買春の疑いで警察に逮捕されたというものです。
こうした18歳未満の児童に対して、現金などの対償を渡して性交等をすると「児童買春」に当たることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項参照)。
児童買春にあたるためには、児童に対して「性交等」を行うことが必要になりますが、「等」という文字がついていますので、「性交等」には性交以外にも、口淫や手淫といった性交類似行為をした場合や、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触ったり、逆に自分の性器・肛門・乳首を児童に触らせたりした場合も含まれています。
また、児童に対して性交等の対償として渡すものには現金以外にも、児童にアクセサリーなどのプレゼントをしたり、食事をご馳走したりして性交等を行った場合にも児童買春に当たると考えられています。
さらに、このような対償を性交等の相手となる児童本人に渡した場合以外にも、児童との性交等を取り持った(周旋した)人や、児童の保護者、現在児童を支配下に置いている人に渡して児童と性交等をした場合にも児童買春に当たることになります。
なお、性交等の対償は実際に相手に渡していなくても、対償を渡す約束をして性交等に及んだ場合にも児童買春に当たります。
このような児童買春行為をしてしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
【市役所勤務の人に前科がついてしまうと?】
市役所職員の職員は身分としては地方公務員になります。
地方公務員は、その権利や義務について、地方公務員法の規制を受けます。
地方公務員の場合は、地方公務員法第29条1項で、懲戒処分の対象となる行為が定められています。
地方公務員法第29条では、主に「各種特定の法令に違反した場合」、「職務上の義務に違反したり職務を怠つた場合」、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」等に、懲戒処分として「戒告」、「減給」、「停職」又は「免職」の処分をすることができるとしています。
処分の程度が軽い順に、「戒告」「減給」「停職」「免職」の4種類となります。
公務員の「職員の懲戒処分等に関する規程」によれば、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員」に対しては、その内容を考慮して、「免職」又は「停職」となると規定されています。
つまり、地方公務員が児童買春や児童淫行を行ったことで前科がついてしまうと、「免職」処分によって仕事を辞めざるを得なくなったり、あるいは「停職」処分によって、現在の社会的立場に非常に大きな不利益を被る可能性があり得ます。
そのため、地方公務員の仕事への影響を抑えるためには、児童買春・児童淫行について起訴を回避する(不起訴となる)ことが必要になるでしょう。
余罪や前科の有無などにもよりますが、不起訴を獲得するためには検察官が起訴の決定をする前に、児童買春の被害者である児童の保護者の方と示談をすることが非常に重要になります。
そのため、児童買春について前科がつくことを避けたいとお考えの方は、弁護士に児童買春の事件について相談して、被害者の保護者の方との示談を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春について前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
【報道解説】埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件で逮捕
16歳未満の児童に対する児童ポルノ映像送信要求罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
岡山県備前警察署は、令和7年1月21日に、交流サイト(SNS)で知り合った女子生徒に裸の画像を送らせたとして、映像送信要求罪、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)、不同意わいせつ罪などの疑いで、埼玉県草加市在住の男性(24歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月27日に、香川県在住の女子中学生(13歳)が16歳未満と知りながら、スマートフォンで裸の写真を撮らせ、自分に送信させた疑い。
男性は「性欲に負けてしまった」と容疑を認めている。
備前警察署によると別の児童ポルノ事件の捜査で、容疑者が児童ポルノを製造した疑いが浮上した。
(令和7年1月21日に配信された「山陽新聞digital」より抜粋)
【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、児童ポルノ映像を作成させて、インターネット等を通じて送信させる行為は、児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、2023年7月の刑法の改正施行で「映像送信要求罪」が新設されたことにより、16歳未満の児童に対して、わいせつな映像の送信を要求した段階で、刑法の「映像送信要求罪」に当たるとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
映像送信要求罪の刑事処罰の法定刑は、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」とされています。
・刑法 182条3項(十六歳未満の者に対する面会要求等)
「十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(略)を要求した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(略)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(略)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。」
【児童ポルノ映像送信要求事件の刑事弁護】
警察の捜査により、児童ポルノ製造罪や、映像送信要求罪の容疑がかけられた場合には、できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることにより、警察取調べに対して、事件の経緯等をどのように説明・供述するかを検討することが、まずは重要となります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、被害者やその保護者側との示談交渉がまとまれば、被害届の取り下げによる示談解決や、被害者側から許しを得ることによる刑事処罰の軽減へと、結び付くことが期待されます。
まずは、児童ポルノ映像送信要求事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県草加市の児童ポルノ映像送信要求事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職
【報道解説】岐阜県羽島郡の不同意性交と児童ポルノ製造事件で懲戒免職
児童ポルノ禁止法違反の犯罪類型について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
岐阜県警は、令和6年12月20日に、女性が16歳未満と知りながら性交し、スマートフォンで撮影したなどとして、不同意性交などの罪で起訴された各務原警察署の男性巡査(25歳)を懲戒免職にしたと発表した。
岐阜県警によると、元巡査は岐阜県警察学校の初任科生だった令和5年7月から8月までの間、羽島郡岐南町のホテル2カ所で、女性が16歳未満であることを知りながら性交し、その状況や女性の胸などをスマートフォンで撮影、保存し、児童ポルノを製造したとのこと。
また、これまでの警察取調べで、令和6年8月から9月にかけて、別の18歳未満の女性に対して性交、撮影していたことも分かった。
元巡査は事実を認めており「迷惑をかけて申し訳ない」と話しているとのこと。
(令和6年12月20日に配信された「ぎふチャンDIGITAL」より抜粋)
【児童ポルノ禁止法違反の犯罪類型】
「児童ポルノ禁止法」(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童買春と児童ポルノに関連する犯罪につき、刑事処罰を規定して、犯罪行為の取り締まりを図っています。
児童ポルノ禁止法違反事件での被害者に当たる「児童」とは、「18歳に満たない者」をいいます。
・児童ポルノ所持(7条1項) →「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノを所持した場合に犯罪が成立します。
ただし、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者」に限られます。
・児童ポルノ提供(7条2項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノを他人に対して直接に提供する、あるいはインターネットを通じて提供した場合に犯罪が成立します。
・児童ポルノ提供目的の所持等(7条3項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童ポルノ提供の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に犯罪が成立します。
・児童ポルノ製造(7条4項、5項) →「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
児童を写真や動画に撮るなどして、児童ポルノを製造した場合に犯罪が成立します。
また、児童に性的な自撮りをさせて、性的写真をインターネット送信させた場合にも犯罪が成立します。
・児童ポルノ不特定多数への提供(7条6項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを、直接にあるいはインターネットを通じて、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合に該当します。
・児童ポルノ不特定多数への提供目的の所持等(7条7項、8項) →「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、製造、所持、運搬、輸入、輸出などの行為をした場合に該当します。
また、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供等の目的をもって、外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民にも該当します。
【児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護】
児童ポルノ禁止法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者が警察取調べに対して、どのように供述していくべきかを法律相談でアドバイスするとともに、被害者児童やその保護者に対して、弁護士を仲介した示談交渉を働きかける弁護活動などを通じて、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために尽力いたします。
まずは、児童ポルノ禁止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
岐阜県羽島郡の児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕
【報道解説】神奈川県大和市の児童ポルノ製造事件で再逮捕
児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
神奈川県警少年捜査課と神奈川県海老名警察署は、令和6年12月5日に、強制性交等罪の疑いで、ベトナム国籍で神奈川県大和市在住の男性(22歳、アルバイト)を再逮捕した。
再逮捕容疑は、昨年4月25日午後7時半頃から8時頃までの間、自宅で高校1年の女子生徒(15歳)に対して性的暴行を加えた、としている。
海老名警察署によると、男性は容疑を認めており、交流サイト(SNS)を使って女子生徒に性行為を要求するなどしていた。
また、この女子生徒に対して、スマートフォンで裸などの動画を撮影させて自身に送信させたとして、強要と児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕されていたほか、この女子生徒から現金などを脅し取ったとして、恐喝の疑いで2度逮捕されていた。
(令和6年12月5日に配信された「神奈川新聞」より抜粋)
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反での児童年齢の認識】
18歳未満の児童に対して性行為やわいせつ行為をした際に、児童に対して金銭等の報酬支払いがあった場合には、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の児童買春罪が成立して、刑事処罰を受けます。
他方で、報酬支払いがないような場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、16歳未満の児童に対して性行為やわいせつ行為をした場合には、児童側の同意が認められないとして、刑法の「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」が成立する可能性が考えられます。
ただし、犯罪の成立のためには、その行為が犯罪であると認識して行うという故意が必要となることから、児童買春罪が成立するためには、「買春の相手方が、18歳未満であることを知っていたこと」が必要になります。
「児童買春・児童ポルノ禁止法」によると、たとえ児童の年齢を知らなかったとしても、「児童買春周旋罪」「児童買春勧誘罪」「児童ポルノ製造罪」等の犯罪は成立するとされています。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 第9条(児童の年齢の知情)
「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」
他方で、上記条文の適用から外れている「児童買春罪」「児童ポルノ単純所持罪」等については、児童の年齢を認識していないという事実関係があれば、犯罪は成立しないと考えられます。
ただし、「もしかしたら相手方が18歳未満かもしれないけれども、構わない」といったような、未必の故意がある場合には、犯罪は成立します。
「児童年齢の認識」があったかどうかの実際の判断に当たっては、児童の見た目から年齢を判断できたのではないか、身分証などから年齢を確認する機会が無かったか等の事情につき、捜査機関から厳しい取調べを受ける形になります。
また、18歳未満の児童と性行為やわいせつ行為をした場合の刑事処罰を規定する「青少年健全育成条例」においては、「相手方が18歳未満であること」を知らなかったとしても、年齢認識につき過失がないことを立証しない限り、犯罪が成立すると規定されている都道府県が多いです。
年齢認識の故意がなくて「児童買春罪」は成立しないケースでも、「青少年健全育成条例違反」においては、年齢認識につき過失があり、刑事処罰を受けるといった可能性も考えられます。
【児童買春・児童ポルノ禁止法違反に対する刑事弁護】
児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件の具体的事情を詳しく検討した上で、児童の年齢認識の故意・過失の面を含めて、警察取調べ対応の供述方針や、弁護活動としての主張方針を、被疑者本人とともに綿密に話し合います。
被害者やその保護者との示談交渉を行うことで、刑事処罰を軽減できるケースもあるため、事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士への法律相談をすることが重要となります。
まずは、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県大和市の児童買春・児童ポルノ禁止法違反でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分
【報道解説】宮城県仙台市の児童買春事件で不起訴処分
不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性行為をしたとして、自衛隊仙台病院の防衛技官の男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊仙台駐屯地などによると、男性は2022年5月に、仙台市内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性行為をした。
この男性について、陸上自衛隊仙台市駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を一部引用しました)
【児童買春事件の刑事処罰とは】
18歳未満の児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
・児童買春禁止法 4条(児童買春)
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
別のケースの話として、18歳未満の児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童にわいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。
【児童買春事件で示談による不起訴処分】
児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴・不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。
性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
宮城県仙台市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】埼玉県朝霞市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕
【報道解説】埼玉県朝霞市で女子生徒への青少年わいせつ事件で逮捕
未成年者の同意がある場合の性犯罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
埼玉県教育委員会は、令和5年12月1日に、女子生徒にわいせつ行為をしたとして、埼玉県立高校の男性教諭(26歳)を免職の懲戒処分にした。
男性教諭は、10月16日に埼玉県青少年健全育成条例違反の容疑で、埼玉県朝霞警察署に逮捕され、同26日付で同違反で略式起訴されている。
埼玉県立学校人事課によると、男性教諭は昨年度まで勤務していた前任校で、校外学習の引率で知り合った女子生徒と連絡先を交換し、4月30日に女子生徒を自宅に招き胸を触る、キスをするなどのわいせつな行為をした。
女子生徒の友人が、2人の関係について学校に相談し、校長が7月に朝霞警察署に通報した。
男性教諭は「相手の好意を利用して自分の欲求を満たそうとした。多くの方に迷惑をかけ申し訳ない」などと話しているという。
(令和5年12月2日に配信された「埼玉新聞」より、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【未成年者の同意がある場合の性犯罪事件】
18歳未満の未成年者に対して、わいせつな行為をした場合には、たとえ未成年者の側に、わいせつ行為をすることについての同意がある場合でも、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」等に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
埼玉県青少年育成条例での青少年淫行罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
・埼玉県青少年健全育成条例 19条1項(淫らな性行為等の禁止)
「何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」
また、18歳未満の未成年者と、わいせつな行為をする際に、報酬を渡した場合には、「児童買春禁止法」違反の児童買春罪に当たるとして、重い刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、16歳未満の児童と、わいせつな行為をした場合には、たとえ児童側に、わいせつ行為をすることについての同意があった場合でも、児童と加害者との間に5歳以上の年齢差があることを条件として、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立して、重い刑事処罰を受ける可能性があります。
被害者が、13歳未満の児童の場合には、加害者との年齢差に関係無く、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立します。
【刑事処罰を回避・軽減するための弁護活動】
被害者側から警察に被害届が出されて、刑事事件化した場合でも、被害者との間で示談を成立させて、被害者に許してもらうことや、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことになるので、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がります。
仮に有罪を免れない事例であっても、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を、弁護士が慎重に検討した上で、検察庁や裁判所に対して適切な主張・立証を行うことで、情状酌量の余地を示し、より量刑の軽い判決を得られるよう、弁護士が尽力いたします。
まずは、青少年わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
埼玉県朝霞市の青少年わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張
【事件解説】青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際主張
青少年健全育成条例違反(淫行)と真剣交際を主張する場合の弁護活動やリスクについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
福岡市早良区の飲食店店員の男性A(28歳)は、アルバイトの従業員女性V(17歳)と交際関係になり、性行為を複数回行いました。
事実を知って憤慨したVの両親から福岡県警早良警察署に通報があり、Aは福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)の容疑で、警察の取り調べを受けることとなりました。
(弊所に寄せられた相談事例をもとに、複数の事案に共通する点をまとめて事実関係を変更したフィクションです。)
【青少年健全育成条例違反(淫行)】
福岡県青少年健全育成条例(以下、「淫行条例」という。)第31条は、青少年(18歳未満の者)に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならないと定めています。
条例中に淫行の定義はありませんが、最高裁判例では、(ア)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等、又は(イ)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等、と示されています。
有罪となった場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
【真剣な交際関係であることの主張】
上記(ア)又は(イ)の性交でないこと、即ち真剣な交際関係の上での性行為であると認められれば、淫行条令違反とはなりません。
本事件のように、保護者からの通報により警察の捜査が開始される事例は多く、反面、保護者が公認している交際であれば、真剣な交際関係であるとして、淫行条例違反になることは少ないと考えられます。
ただし、過去の裁判例では、青少年の保護者の同意の有無や、当事者の年齢、知り合った際の当事者間の立場の違い、知り合ってから交際するまでの経緯と期間、交際内容、交際してから性行為するまでの期間、性行為してからの交際内容、など様々な考慮要素から判断されており、実際に真剣交際の主張で淫行の事実を否認することは極めて難しいと言えます。
【淫行条例違反の弁護活動】
保護者からの通報により捜査が開始された場合、真剣な交際関係にあるとの主張が認められることは容易ではありません。
この場合、保護者と示談を締結し刑罰を求めないとの意思表示を行ってもらうことで、少しでも軽い処分を求めていくことは有効な手段の一つです。
ただし、青少年への淫行等によって、保護者は子どもの被害に怒りや悲しみを覚え感情的になっている場合も多く、被害者本人との示談する場合よりも示談交渉が難航することが多々あります。
そのため、このような青少年への淫行等による性犯罪で示談交渉の難航が予想される場合には、刑事事件の示談交渉豊富な弁護士へ依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を豊富に取り扱っており、淫行条例違反事件においても示談締結による不起訴処分の獲得に成功した実績があります。
淫行条例違反事件で自身やご家族が警察の捜査を受けるなどして不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
【報道解説】愛知県清須市で児相職員が児童わいせつ事件で執行猶予判決
【報道解説】愛知県清須市で児相職員が児童わいせつ事件で執行猶予判決
愛知県青少年保護育成条例の深夜連れ出し罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
名古屋市は、令和6年11月27日に、16歳だった少女と性行為をしたなどとして、子ども青少年局に勤務する男性(36歳)を懲戒免職にした。
男性は、当時、児童相談所に勤務し、少女が一時保護されていた際の指導員だった。
名古屋市によると、男性は「異性として好意を抱き、正常な判断ができなかった」と話している。
令和6年4~5月頃に、愛知県清須市のホテルで少女と性行為をしたほか、愛知県津島市の駐車場に止めた車の中でわいせつな行為をした。
男性は、令和6年11月14日に、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で、名古屋地方裁判所から懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。
(令和6年11月27日に配信された「共同通信」より抜粋)
【愛知県条例の児童わいせつの罪とは】
各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、18歳未満の青少年に対する淫行やわいせつ行為を禁止しています。
愛知県青少年保護育成条例違反の児童わいせつ罪の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
ただし、彼氏彼女の立場にあるような、真摯な恋愛関係が認められる場合には、青少年保護育成条例違反には当たらないと判断されるケースも考えられます。
また、16歳未満の児童に対するわいせつ行為は、児童側に同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」が成立するとされています。
ただし13歳以上16歳未満の児童が被害者の場合に、児童側に同意があり、かつ、加害者と被害者の年齢差が5年未満であれば、不同意わいせつ罪は成立しないと規定されています。
【愛知県条例の深夜連れ出し罪とは】
各都道府県の制定する青少年保護育成条例では、深夜に18歳未満の青少年を連れ出した者を処罰する規定があります。
愛知県青少年保護育成条例に違反して、青少年の深夜連れ出しをした者に対する刑事処罰の法定刑は「10万円以下の罰金」とされています。
・愛知県青少年保護育成条例 第17条2項(深夜外出についての注意義務等)
「何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。」
愛知県青少年保護育成条例のいう「深夜」とは、「午後11時から翌日の午前6時までの時間」をいいます。
都道府県により「深夜」の定義が異なる場合があり、例えば「東京都青少年健全育成条例」では、「午後11時から翌日午前4時まで」としています。
【青少年保護育成条例に対する刑事弁護】
青少年条例違反の児童わいせつ罪や、深夜連れ出し罪は、「児童の年齢を知らなかったこと」により罪を免れることはできないとされています。
青少年の深夜連れ出し事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、例えば、被害者から「成人している証拠」(運転免許証など)を示されていた事情があるような事件であれば、被疑者が「児童の年齢を知らなかったこと」につき過失がなかったとして弁護士が主張していく等の弁護活動により、不起訴処分や刑罰軽減を目指します。
まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
愛知県清須市の児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕
【報道解説】北海道札幌市の淫行と盗撮で逮捕
12歳の女子中学生が入浴している様子を盗撮したとして、児童買春・児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「札幌市のホテルで、女子中学生2人が入浴する様子をカメラで撮影したとして、埼玉県の51歳の男Aが逮捕されました。
A容疑者は、去年8月11日、インスタグラムを通じて知り合った札幌市豊平区の当時12歳の女子中学生2人と、札幌市内のホテルに入り、2人が入浴する様子をカメラで盗撮した児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。
警察によりますとA容疑者は『ホテルでシャワーを浴びてくれたらお金をあげる』などと言って女子中学生を誘い、1人あたり約3万5000円を支払っていました。
事件の3日後に女子中学生の母親が、娘が多額の現金を持っていることに気付いて問いただし、警察に相談。
その後、警察がA容疑者を特定して自宅を家宅捜索したところ、盗撮に使われたカメラや映像が押収されました。
調べに対し、A容疑者は『若い子の裸が見たかった』などと話し、容疑を認めているということです。
A容疑者のスマートフォンなどからは、他にも複数の女児とみられるポルノ動画が見つかっていて、警察は、余罪についても調べを進めています。」
(令和4年10月25日にHBCニュース北海道で配信された報道より一部匿名にして引用)
【盗撮する罪】
入浴中の様子を被害者の同意なくひそかに撮影する行為は、令和5年7月13日以降、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影罪」)として処罰される可能性があります。
性的姿態撮影罪における、いわゆる世間一般的な典型的な盗撮行為とは、「正当な理由がないのに、ひそかに人の性的な部位を撮影する行為」「正当な理由がないのに、ひそかに人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影する行為」等を言います。
また、「撮影されることに同意しないにも関わらず、または、同意を表明することが困難な状態に乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為」や、「行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせたり、特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為」等も盗撮行為として規定しているほか、「正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影すること」や、「正当な理由がないのに、十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為」等、判断の未熟な年齢の幼い者を対象とした性的姿態の撮影行為も処罰するよう規定しています。
これらの性的姿態撮影罪が成立する場合、従来の都道府県の迷惑行為防止条例の罰則から大きく引き上げられた「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。
【盗撮以外でわいせつ画像等を作成すると】
今回取り上げた報道では、詳しい事実関係については明らかではありませんが、被害に遭った女子中学生はホテルでシャワーを浴びたら現金をもらえるという約束をしているようですので、入浴中の様子を撮影することについては女子中学生の同意がないと思われます。
そのため、本件では、児童買春、児童ポルノ規制法の第7条5項の盗撮による児童ポルノ製造罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、児童買春・児童ポルノ規制法7条4項、5項に違反した場合の法定刑は、いずれも、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
【児童ポルノ製造について出頭をお考えの方は】
児童ポルノ製造に関する事件については、被害者が18歳未満の児童であるということもあり、児童本人ではなく児童の保護者からが警察に相談したことをきっかけに、立件されるということが珍しくありません。
そのため、例えば、児童ポルノの製造にあたって児童本人が同意していた場合や、児童本人にお金を渡していて児童本人と警察には言わないと約束した場合であっても、児童の保護者からの相談をきっかけに、ある日突然、警察が自宅に訪れて逮捕していくという場合が十分にありえます。
児童ポルノを製造したことで警察に逮捕される前に、警察への出頭を考えているという方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、事件の見通しや今後の手続きの流れ、出頭前に弁護士を選任することのメリットなどについて説明を受けることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ製造について警察に逮捕されるかご不安な方や警察への出頭をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効
【報道解説】千葉県八街市の児童買春事件で逮捕 児童わいせつ事件の公訴時効
児童わいせつ事件の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
千葉県警は令和6年11月13日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春罪)の疑いで千葉県八街市在住の男性(43歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、今年2月25日に、千葉県内のホテルで、18歳未満と知りながら当時中学生だった少女に現金を渡して、わいせつな行為をした疑い。
千葉県警によると、男性は今年2月に、SNSで少女と知り合い、事前に生徒手帳の画像を送らせていた。
(令和6年11月14日に配信された「千葉日報」より抜粋)
【児童わいせつ事件の公訴時効とは】
児童わいせつ事件においては、わいせつ行為の犯行態様に応じて、「不同意性交等罪」「不同意わいせつ罪」「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」「青少年健全育成条例違反」などの犯罪に当たるケースが考えられます。
過去に起きた児童わいせつ事件を刑事処罰に問うことができるかどうかについては、刑事訴訟法250条に公訴時効の規定が置かれています。
公訴時効の期間は、原則として、刑罰の法定刑の重さに応じて定められており、公訴時効の期間を過ぎた事件については、警察が事件捜査をしたり、刑事処罰に問うことができないとされています。
令和5年7月の刑法及び刑事訴訟法の改正により、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪などの公訴時効が、それ以前に比べて5年延長されました。
これにより、不同意性交等罪の公訴時効は「15年」となり、不同意わいせつ罪の公訴時効は「12年」となりました。
また、18歳未満の児童が被害者となる不同意性交等事件や不同意わいせつ事件の場合には、被害者が18歳になるまでの期間を、公訴時効の期間に加算するとの刑事訴訟法の規定があります。
・刑事訴訟法 第250条4項
「前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。」
児童買春禁止法違反による児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」であり、公訴時効は「5年」となります。
青少年健全育成条例違反による児童わいせつ罪の法定刑は、各都道府県によって異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされているケースが多く、その場合公訴時効は「3年」となります。
【児童わいせつ事件の刑事弁護】
児童わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者本人から事件当時の具体的な犯行態様等の事件概要を聞き取り、どの罪状に当たるのか、公訴時効等の要件を満たしているか等の事情を検討した上で、被害届を出される前の示談解決や、被害届取下げによる不起訴処分の獲得を目指して、被害者側との示談交渉に積極的に働きかけるなどの弁護活動を行っていきます。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
千葉県八街市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »