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【報道解説】福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件で逮捕

2024-09-24

【報道解説】福岡県福智町の青少年健全育成条例違反事件で逮捕

青少年健全育成条例違反事件逮捕された事案における淫行の定義と主な弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満と知りながら高校2年の女子生徒(17歳)とみだらな行為淫行)をしたとして、福岡県福智町在住の男性(27歳、自営業)が、福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕された。
今年1月下旬に、少女の保護者から「娘が知り合った男から妊娠させられた」と警察に通報があり、事件が発覚した。
少女のスマートフォンに残ったやり取りなどから、男性の関与が浮上したとのこと。
警察によると、事件当日の早朝に、女子生徒が帰宅するためタクシーを待っていたところ、車に乗っていた男性に「駅まで送ってあげる」と声をかけられたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は、「未成年の子どもとは絶対にしていません」と容疑を否認している。
(令和6年8月20日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【福岡県青少年健全育成条例違反の刑事処罰とは】

18歳未満未成年者との間で、わいせつ行為をした場合には、未成年者の側にわいせつ行為の同意があったとしても、各都道府県の青少年健全育成条例に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

福岡県青少年健全育成条例 第31条(いん行又はわいせつな行為の禁止)
1項「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」
2項「何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。」

さらには、16歳未満児童との間で、わいせつ行為性行為があった場合には、16歳未満児童の側にわいせつ行為性行為の同意があったとしても、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があるため、注意が必要です。

【青少年健全育成条例における「淫行」の定義】

青少年健全育成条例が、どのような行為を処罰対象としているかは、各都道府県の青少年健全育成条例の条文規定により若干異なる可能性があります。

淫行」や「みだらな行為」とは、被害者児童に直接触れるような態様の、性交または性交類似行為を意味します。
他方で、「わいせつな行為」とは、判例によると「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とされており、被害者児童に直接触れるような態様でなくとも、「わいせつ」に当たる可能性が考えられます。

また、当事者間の関係性が、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあるような場合には、青少年健全育成条例違反には当たらないと判断されるケースもあり得ます。
ただし、インターネットを通じて知り合い、ホテルで会って、わいせつ行為をした、といったようなケースでは、真摯な恋愛関係にあるとは認められないと考えられます。

青少年健全育成条例違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害児童や保護者との示談交渉を行うことで、被疑者を許す意思を含むような示談成立の形を目指します。
もし、弁護士の仲介により示談が成立した場合には、被害者側が加害者を許しているという事情を、裁判官・検察官が刑事処罰の判断に当たり考慮することにより、不起訴処分や刑事処罰軽減へと繋がることが期待されます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡県福智町青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道紹介】札幌市南区で児童に対する不同意性交等事件で逮捕

2024-09-16

【報道紹介】札幌市南区で児童に対する不同意性交等事件で逮捕

児童への不同意性交等による刑事事件起訴前の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道解説】

札幌市内の住宅やレンタルスペースで、16歳未満の少女に対して、いかがわしい行為をした上で、スマートフォンで動画を撮影したとして、札幌市白石区在住の配送業の男性(26歳)が、不同意性行等児童買春児童ポルノ禁止法違反の疑いで、札幌方面北警察署で逮捕された。
男性は、令和6年3月26日に、SNSを通じて知り合った16歳未満の少女を、札幌市南区の住宅に呼び出し、いかがわしい行為をした上で、スマートフォンで動画を撮影し、児童ポルノ製造した疑いが持たれている。
また4月2日にも、札幌市中央区のレンタルスペースで、被害者の少女に対し、前回と同じような行為をして、動画を撮影した疑いが持たれている。
札幌方面北警察署は、押収した男性のスマートフォンなどの証拠品から、余罪について捜査を進める過程で、今回の容疑が浮上し、8月14日午後に、男性を逮捕した。
札幌方面北警察署の取調べに対して、男性は「性的欲求を満たすためにやりました」と容疑を認めているとのこと。
(令和6年8月14日に配信された「HBC北海道放送」より抜粋)

【16歳未満の児童に対する不同意性交等罪】

令和5年7月に施行された刑法改正により、従来の強制性交等罪の規定が、新しく不同意性交等罪に変わりました。
16歳未満児童に対して性交等をした場合には、たとえ児童側に性交等に対する同意があったとしても、原則として不同意性交等罪が成立し、刑事処罰を受けるとされています。

ただし、被疑者と児童との年齢差が5年未満の場合には、児童側に同意があれば、不同意性交等罪は成立しないという規定があります。
その場合でも、18歳未満児童とのわいせつ行為等により、青少年健全育成条例違反などの別の犯罪が成立する可能性があるため、注意が必要です。

【弁護士による事件起訴前の示談解決】

刑事事件を起こした際には、自分が選んで依頼する私選弁護人か、あるいは国が選任する国選弁護人に、事件の弁護活動を依頼することができます。

刑事事件起訴される前の段階においても、私選弁護人を選任することで、被害者側との示談交渉を試みて、示談成立による不起訴処分や刑罰軽減を目指すことが重要です。
起訴前の示談成立によって、不起訴処分を得ることができれば、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科が付くことはありません。

一定の条件を満たした場合には、刑事事件起訴される前の被疑者段階でも、国選弁護人弁護依頼することができるとされています。
刑事訴訟法によると、以下の条件が、起訴前国選弁護人の要件とされています。

・死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件
・被疑者に対して勾留状が発せられていること
・被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないこと
・被疑者以外の者が選任した弁護人がないこと、かつ、被疑者が釈放されていないこと

被疑者が逮捕勾留されていない事件の場合や、起こした事件の刑罰の法定刑が国選選任要件に満たない場合には、起訴前の段階では、国選弁護人選任することができないことになります。
また、国選弁護人は、弁護士の候補者一覧の中から国が無作為に選ぶ形式になるため、示談交渉などの弁護活動に、積極的に働きかけてもらえない可能性も考えられます。
国選弁護人を選任できないケースでは、自分で私選弁護人に依頼して、被害者との示談交渉に動いてもらう必要があります。

まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

札幌市南区不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕

2024-09-08

【報道解説】東京都港区で睡眠薬を飲ませて性的暴行事件で逮捕

淫行による性犯罪の前科による医師資格の欠格事由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

飲み会で知り合った女性に睡眠薬を飲ませて性的暴行をしたとして、警視庁麻布警察署は、令和6年7月25日までに、準強制性交罪の疑いで、東京都港区在住の医師の男性(33歳)を逮捕した。
麻布警察署によると、男性は「睡眠薬は絶対に飲ませていない。同意して性行為をした」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、2023年6月3日に、30代女性に睡眠薬を飲ませ、東京都港区のホテルで性的暴行をした疑い。
2人は渋谷区の個室カラオケ店で開かれた合コンで知り合い、意識がもうろうとする女性をホテルに連れ込んだ。
女性が同年7月に警察に相談し、毛髪から男性が使っている睡眠薬と同じ成分が検出された。
(令和6年7月25日に配信された「共同通信」より抜粋)

【準強制性交等罪と、不同意性交等罪の違い】

2023年7月13日に改正刑法が施行されたことにより、強制性交等罪準強制性交等罪は犯罪の成立要件が変わり、不同意性交等罪により処罰されることとなりました。
2023年7月13日の改正刑法の施行前の事件であれば、強制性交等罪準強制性交等罪の成立が検討されて、施行後の事件であれば、不同意性交等罪の成立が検討されます。

・刑法 177条1項(不同意性交等
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(略)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」

【前科による医師資格の欠格事由とは】

医師法の規定によると、過去に「罰金以上の刑」を受けた者には、医師免許が与えられない可能性があります。

医師法 4条
「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」
3号「罰金以上の刑に処せられた者」

また、現に医師免許を持ち、医師業を営んでいる者が「罰金以上の刑」を受けた場合には、医業停止処分免許取消処分を受ける可能性があります。

医師法 7条1項
医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。」
1号「戒告」
2号「三年以内の医業の停止」
3号「免許の取消し」

医師刑事犯罪を起こした事件で、刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、医業停止回避や免許取消回避のために、まずは被害者側との示談交渉弁護士が仲介して進めることで、示談成立による被害届の取下げや刑事告訴の取下げによる不起訴処分の獲得を目指します。
弁護士の積極的な働きかけにより不起訴処分が実現すれば、刑事事件前科が付くことはなく、医師法の資格制限事由には当たりません。

まずは、性的暴行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都港区性的暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕

2024-08-31

【報道解説】埼玉県川口市の児童買春事件で逮捕

児童買春事件弁護活動において、示談金を支払った場合と罰金刑となって罰金を支払った場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生に性的暴行を加えたとして、埼玉県武南警察署は、令和6年8月7日に、児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで、東京都八王子市在住の男性(27歳、会社員)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年8月26日に、被害女性が当時、16歳に満たない中学生であることを知りながら、事前に現金を渡す約束をして、東京都北区のホテルで性的暴行を加え、さらに昨年12月9日に、埼玉県川口市内のホテルでも性的暴行を加えた疑い。
埼玉県武南警察署によると、男性は昨年6月に、交流サイト(SNS)を通じて被害女性と知り合ったとみられ、実際に金銭の授受はなかったとみられるという。
今年1月に、被害女性が両親と共に武南警察署を訪れて相談し、事件が発覚した。
武南警察署の取調べに対して、男性は「逮捕事実に間違いありません。自分の性欲を満たすためにやった」など供述し、容疑を認めているという。
(令和6年8月8日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

報酬として金銭等を渡したり、報酬を渡す約束をした上で、18歳未満児童に対して、わいせつ行為等をした場合には、児童買春・児童ポルノ法禁止法違反の「児童買春罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【示談金の支払いと、罰金刑の支払いの違い】

刑事事件において、弁護士による示談交渉の末に、被害者側に示談金を支払い、示談を成立させることができれば、その後の事件捜査の流れにおいて、不起訴処分を得ることや、刑罰が軽減されることが期待されます。
不起訴処分が得られれば、刑事裁判が行われることはなく、前科が付くこともありません。

他方で、事件捜査が進んで起訴されてしまい、刑事裁判あるいは略式裁判において罰金刑の判決を受けた場合には、罰金を支払うことになります。
刑事裁判罰金刑の判決を受けた際には、その罰金は検察庁が納付先となり、その後、国庫の収入として納められることとなります。
さらには、罰金刑の支払いとは別に、被害者からわいせつ被害に対する慰謝料などの民事請求があれば、加害者は被害者に対して、さらに慰謝料などを支払わなければならないケースも考えられます。

児童買春事件で、被害者の保護者との示談が成立したような場合には、被害者に対して示談金が支払われるとともに、弁護士の交渉により「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されるケースが多いです。
示談金の中に、慰謝料も含めるような形で、被害者との示談が成立すれば、刑事事件が終わった後に、民事裁判を起こされる心配はなくなります。

まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕

2024-08-23

【報道解説】埼玉県所沢市の児童わいせつ事件で再逮捕 家族の一般面会の制約

児童わいせつ事件逮捕された場合における、その被疑者の家族による一般面会制約について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

埼玉県所沢市内の路上で、女子児童の体を触ったとして、埼玉県所沢警察署は、令和6年7月25日に、不同意わいせつ罪の疑いで、埼玉県所沢市在住の男性(25歳、無職)=不同意わいせつ罪起訴済み=を再逮捕した。
埼玉県所沢市内では、昨年秋頃から、自転車の男に追い越された際、徒歩の女性が体を触られる同様のわいせつ事件が数件発生しており、埼玉県所沢警察署で関連を調べている。
再逮捕容疑は、6月25日午後3時頃に、埼玉県所沢市の路上で、自転車に乗車し、徒歩の10代小学生女児を追い越した際、手で体を触るわいせつ行為をした疑い。
埼玉県所沢警察署によると、6月15日深夜、所沢市内で帰宅途中の女子大生が同様の手口で体を触られる事件があり、防犯カメラなどから男を特定し、7月4日に不同意わいせつ容疑逮捕、6月25日の事件を自供したため、再逮捕した。
(令和6年7月26日に配信された「埼玉新聞」より抜粋)

【不同意わいせつ事件の刑事処罰とは】

相手方の同意を得ることなく、身体を触る等のわいせつ行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」に当たるとして、「6月以上10年以下の拘禁刑」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

他方で、わいせつ行為の相手方が、16歳未満の者だった場合には、同意の有無にかかわらず、原則として「不同意わいせつ罪」が成立して、刑事処罰を受けるとされています。

【逮捕中に、家族等が一般面会する際の制約とは】

不同意わいせつ事件を起こして逮捕された場合に、逮捕から2、3日間は、弁護士以外の者が、逮捕された被疑者との一般面会をすることはできません。
弁護士であれば、逮捕直後であっても、自由に被疑者と接見面会)する権利が認められています。

逮捕から2、3日後に、さらに身柄拘束が10日間続くという勾留決定が出た場合には、弁護士以外の者(家族等)による一般面会をすることが、原則として認められています。
しかし、弁護士以外の者(家族等)が一般面会をしようという場合には、さまざまな制約が課せられることになります。
他方で、弁護士接見であれば、警察官の立会い等はなく、接見時間の制約もありません。

弁護士以外の者の一般面会制約
 逮捕直後から勾留決定までの2、3日間は一般面会できない。
 証拠隠滅の防止などのために接見禁止処分が付されるケースがある。
 休日には一般面会できない。
 1日に1組(3人)までの制限がある。
 面会時間が20分程度に制限されている。
 一般面会の際に、警察官の立会いがある。

弁護士による接見
 弁護士がいつでも接見できることが、被疑者の権利として認められている。
 接見の際に、接見時間の制限や、警察官の立会いはない。

弁護士による接見面会)により、直接に被疑者本人から事件の経緯等の詳細な話を聞くことで、弁護士が今後の弁護方針の見通しを検討することが、不同意わいせつ事件の解決のためには重要となります。

まずは、児童わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
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埼玉県所沢市児童わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】山口県山口市の児童買春事件で不起訴処分

2024-08-15

【報道解説】山口県山口市の児童買春事件で不起訴処分

自衛隊員による児童買春事件に対する不起訴処分獲得のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

山口県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し性的な行為をしたとして、山口県山口駐屯地の自衛官男性(43歳)が、懲戒免職処分を受けた。
陸上自衛隊山口駐屯地などによると、男性は2022年5月に、山口県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子高校生に現金を渡し、性的な行為をした。
この男性について、陸上自衛隊山口駐屯地は「自衛隊としてふさわしくない行為をした」という理由で、15日付けで懲戒免職処分とした。
この男性は、2023年2月に児童買春の疑いで警察に逮捕されていて、その後に、不起訴処分となっていた。
(令和5年9月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【児童買春事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、現金などの報酬を渡して、わいせつな行為をした場合には、「児童買春禁止法」に違反するとして、刑事処罰を受けます。
児童買春罪の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春禁止法 4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

別のケースの話として、18歳未満児童に対して、わいせつ行為をすることの同意がある中で、現金などの報酬を渡さずに、わいせつな行為をした場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

また、令和5年7月の改正刑法の施行により、16歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合には、当該児童わいせつ行為の同意があったとしても、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立する可能性があり、注意が必要となります。

【児童買春事件で示談による不起訴処分】

児童買春事件などの性犯罪の被害について、被害者やその保護者が、既に警察に被害届を提出した場合でも、弁護士に依頼して、弁護士が仲介する形で被害者との示談交渉を行うことは、刑罰を軽くするための重要な手段となります。
被害者との示談が円満に成立して、被害者の処罰感情が小さくなった事情や、刑事告訴が取り下げられたという事情は、捜査機関が起訴不起訴の判断をする際に、大きく考慮されるため、示談成立により、不起訴処分の獲得や、刑罰軽減に繋がることが期待されます。

性犯罪事件では、被害者側が加害者への恐怖心を持っているケースが多く、直接の示談交渉は認められないため、弁護士を依頼することで、弁護士だけに被害者側の連絡先を伝えてもらう形での示談交渉が必須となります。

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【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件

2024-08-07

【報道解説】兵庫県神戸市の男性警察官の青少年健全育成条例違反事件

兵庫県神戸市の男性警察官青少年健全育成条例違反を起こした場合における示談成立による刑事事件の解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

神戸市内の警察署で地域部門に勤務する20代の男性警察官が事件関係者である18歳未満の少女と大阪のホテルでみだらな行為をした疑いがあることが、捜査関係者への取材で分かった。
兵庫県警は令和6年7月26日に、男性警察官を停職6カ月の懲戒処分とし、大阪府青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。
捜査関係者によると、男性警察官は今年3月頃に、男女間のトラブルの捜査を通じて少女と知り合ったという。
その後、通信アプリなどでやりとりするようになり、5月中旬に、大阪府内のホテルでみだらな行為をしたとされる。
男性警察官は、少女の年齢を18歳未満と認識していたといい、県警の聴取に「(少女の)相談に乗っているうちに食事をするようになり、深い関係になってしまった」との趣旨の説明をしているという。
(令和6年7月26日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【18歳未満の青少年との淫行による刑事処罰】

各都道府県の制定する青少年健全育成条例により、18歳未満との青少年との「淫らな性行為及びわいせつな行為」を禁じられており、これに違反した場合には、刑事処罰を受ける可能性があります。

大阪府青少年健全育成条例 第39条2号(淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止)
青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。」

他方で、「淫らな性行為及びわいせつな行為」に当たらない場合(青少年健全育成条例違反とならない場合)の一例としては、彼氏彼女といったような真摯な交際関係にある場合などが、考えられます。

【「示談」の成立内容に応じた刑事事件への影響】

一言で「示談」といっても、示談成立が刑事事件に与える影響はさまざまです。
成立した示談書の内容に、被害者の許しの意思が含まれているかどうか、被害届の取消し条項があるかどうか、などの事情により、刑事事件起訴不起訴の判断や、刑事処罰の量刑判断に与える影響力は異なってきます。

以下では、示談成立の内容例を挙げていきます。
下に行くほど、効果が大きい示談内容となります。

・被害弁償
加害者が、被害者の被害を金銭的に弁償することをいいます。

・単なる示談成立
加害者と被害者が事件を解決することに合意し、約束することをいいます。

・宥恕付き示談成立
示談書の中に、被害者の許しの意思が示されることで、被害者が処罰を望んでいないことを表現することができます。

・嘆願書作成
被害者が加害者を許す書面を作成することで、被害者が処罰を望んでいないこと、又は軽い処罰を望んでいることを表現することができます。

・被害届取下げ
被害者が事件の被害届を取下げることをいいます。

・告訴の取消し
被害者が事件に対する告訴を取り消すことで、その刑事事件が親告罪の場合には、事件が不起訴処分となります。

【青少年健全育成条例違反で有効な刑事弁護】

青少年健全育成条例違反事件では、被害者が未成年者であることから、その保護者との示談交渉が必要となり、また、直接の加害者との示談交渉は認められないケースが多いです。
そこで、経験豊富な弁護士が、第三者的立場から示談交渉を行い、被害者やその保護者に示談に応じてもらうことで、刑事事件をより良い形の解決へと進めることができます。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

2024-07-30

【報道解説】神戸市西区の児童ポルノ製造事件で逮捕

児童ポルノ製造事件逮捕された場合における、不起訴起訴猶予)によって刑事処罰の回避を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

女子中学生にわいせつな画像を撮影、送信させたとして、兵庫県警少年課と兵庫県兵庫警察署は、令和6年7月10日に、児童買春・児童ポルノ禁止法違反製造)などの疑いで、神戸市西区、配送業の男性(31歳)を再逮捕した。
兵庫警察署の取調べに対して、男性は容疑を認めているという。
逮捕容疑は、5月26日午後に、交流サイト(SNS)で知り合った女子中学生(当時13歳)に撮影させた、わいせつな画像3枚を送信させた児童ポルノ製造の疑い。
警察によると、男性と女子中学生に面識はなく、金銭のやりとりは確認されていないという。
男性は、令和6年6月に、別の女子中学生と性交したとして不同意性交の疑いで逮捕されていた。
(令和6年7月10日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【児童ポルノ製造事件の刑事処罰とは】

18歳未満児童に対して、わいせつ画像等を撮影させて、インターネットを通じて送信させた場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の「児童ポルノ製造罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
児童ポルノ製造罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。

児童買春・児童ポルノ禁止法 7条4項
「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノ製造した者も、第二項と同様とする。」

【「起訴猶予」による刑事処罰回避】

刑事事件を担当する検察官が、証拠状況等から犯罪が成立しているにも関わらず、事件の内容等に鑑みて、刑事訴追の必要がないと判断した場合には、「起訴猶予」とされて、事件が起訴されないことがあります。
事件が起訴猶予とされて、起訴されずに事件処理が終われば、その後に刑事処罰を受けることはなく、前科も付かないことになります。

刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」

上記の条文における、起訴猶予の判断に当たって考慮される事情としては、具体的には以下のような例が挙げられます。
・犯人の性格→ 性質、素行、経歴、前科の有無、常習性の有無など
・犯人の年齢→ 若年、老年、学生など
・犯人の境遇→ 家庭環境、居住地、職業、両親その他監督保護者の有無など
・犯罪の軽重→ 法定刑の軽重、刑の加重減軽事由の有無、被害の程度など
・犯罪の情状→ 犯罪の動機・原因・方法・手口、社会的影響など
・犯罪後の状況→ 反省の有無、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害弁償や示談の有無など

児童ポルノ製造事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、検察官や捜査機関に対して積極的に働きかけることで、事件当時の状況や事件の経緯から有利となる事情を主張するなど、起訴猶予や刑罰軽減に繋がるように、弁護活動に尽力いたします。

まずは、児童ポルノ製造事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

神戸市西区児童ポルノ製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件で再逮捕

2024-07-22

【報道解説】仙台市青葉区の青少年健全育成条例違反事件で再逮捕

青少年健全育成条例違反逮捕事件を例に、逮捕勾留の手続きの概要と、その身柄手続で被害者が釈放されるタイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

仙台市青葉区在住の会社員の男性(27歳)が、青少年健全育成条例違反の疑いで再逮捕された。
警察によると、男性は2024年5月1日から5月2日にかけて、石巻市の少女が18歳未満であることを知りながら、自宅で性的な行為をした疑いが持たれている。
警察の取調べに対して、男性は「間違いありません」と容疑を認めているとのこと。
男性は、同じ少女をSNSのメッセージで誘い出して、複数回連れ出し、自宅に宿泊させた未成年者誘拐の疑いで5月に逮捕されていたが、処分保留で釈放されていた。
この際、少女から聴取して今回の事件が発覚したとのこと。
警察が余罪の有無などを詳しく調べている。
(令和6年6月19日に配信された「tbc東北放送」より抜粋)

【未成年淫行による青少年健全育成条例違反とは】

18歳未満未成年者に対して、わいせつ行為性行為をした場合には、各都道府県の制定する青少年健全育成条例などに違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあります。
宮城県青少年健全育成条例の場合には、未成年淫行罪の法定刑は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

他方で、彼氏彼女といった真摯な恋愛関係にあると認められる場合には、青少年健全育成条例違反未成年淫行罪には当たらないとされるケースもあります。

【逮捕事件で釈放されるタイミング】

刑事事件を起こして逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、①逮捕後の釈放、②勾留後の釈放、③起訴後の保釈、④刑事裁判後の執行猶予付き判決、などのタイミングが考えられます。

①逮捕後の釈放
逮捕後には、72時間以内に検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。
逮捕直後に、勾留決定がなされる前の早期段階で、弁護士による検察官・裁判官に対する働きかけにより、勾留阻止による早期釈放を目指すことが重要となります。

②勾留後の釈放
10日間の勾留期間(勾留延長されれば20日間)の後に、検察官により、事件の起訴不起訴の判断がなされます。
弁護士による刑事弁護活動により、事件が不起訴となれば、その後に刑事裁判が行われることはなく、前科が付くことを回避できます。

③起訴後の保釈
もし起訴判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈の実現のためには、弁護士等が保釈申請をして、身元引受人を指定し、保釈金を支払うことが必要です。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判懲役判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行が猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、定められた執行猶予期間を問題なく経過すれば、懲役刑が執行されて刑務所に入ることはありません。

まずは、青少年健全育成条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕

2024-07-13

【報道解説】京都市東山区のパパ活児童買春事件で逮捕

京都市東山区パパ活児童買春事件淫行事件公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

パパ活をしていた女子高校生に現金2万円を渡してわいせつな行為をした疑いで、京都市役所職員の男性(37歳)が逮捕された。
昨年4月に、京都市東山区のホテルで、京都府内の高校に通っていた女子高校生(当時17歳)に対して現金2万円を渡し、わいせつな行為をした疑いがもたれている。
警察によると、女子高校生がSNS上で「パパ活」を目的とした書き込みを投稿しているのを警察がサイバーパトロールで見つけ、女子高校生から事情聴取したところ、男性の犯行が発覚したとのこと。
警察取調べに対して、男性は「X(旧ツイッター)で知り合った当時17歳の女の子とラブホテルに行き、現金を渡し、胸を触ったりしたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月18日に配信された「読売テレビNEWS」より抜粋)

【児童買春事件の刑事処罰】

18歳未満児童に、金銭等の対価を渡して、わいせつ行為性行為をした場合には、児童買春、児童ポルノ法違反の「児童買春罪」に当たるとして、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

児童買春、児童ポルノ禁止法 第4条(児童買春
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」

【淫行事件の公訴時効とは】

刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。

刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年

例えば、児童買春罪の場合には、刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となりますので、刑事訴訟法250条2項5号が該当して、「公訴時効」は5年となります。

まずは、パパ活児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

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